事業承継

【離婚で自社株が他人へ】

 長女の婿を後継者にしたところ、離婚により会社は他人のものになってしまった失敗事例

当時の状況

 オーナー社長は男の子に恵まれず、長女・次女しかおらず後継者候補に悩んでおりました。

 そのような中、長女が結婚し、婿が優秀なことから後継者にしようと決心しました。

 婿も受け入れてくれました。

離婚で会社が他人のものに

 長女の婿を後継者にするために自社株を渡しました。しかし、その後にまさかの「離婚」。自社株は婿が所有しているため、会社は他人のものになってしまいました。

POINT

 似たような事例で、後継者の相続後に後継者妻の再婚を機に、自社株が他人に分散してしまうこともあります。オーナー一族で経営を繋いでいきたい場合は、そのための事前の対策が必要です。

対策について

この記事を担当した司法書士

司法書士の村井です。
経歴

2006年 司法書士試験合格
2006年 名古屋の大手司法書士法人勤務
2007年 簡易裁判所訴訟代理権認定試験合格
2010年 司法書士村井事務所 開設

2022年 司法書士法人One Succession設立

所属

愛知県司法書士会 名古屋中央支部所属(会員番号第1470号)

簡易裁判所訴訟代理権 認定司法書士(認定番号第718044号)

公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員

公益社団法人名古屋中法人会 青年部 理事

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