名義株主がいる場合、実質の所有者ではないということによる名義変更を交渉することになります。また名義を貸しているだけであり株主ではないので、何らの権利行使をしない旨の念書をとっておくなどの対応をとるケースもあります。
名義株主であっても実質的な株主として対応していたという事実関係がある場合には、買取についても検討します。
株価が高いと買取資金が膨大になってしまうこともありますので、なるべく避けたい方法ではあります。
所在不明の株主への対応と同じように、対価として株式を交付するに際して、端数が発生することにより買い取ってしまうという方法があります。
株式併合、単元株制度の導入、株式無償割当てなどですが、その利用にはその制度を必要とする理由を説明しなければならないので、慎重に利用する必要があります。
2006年 司法書士試験合格
2006年 名古屋の大手司法書士法人勤務
2007年 簡易裁判所訴訟代理権認定試験合格
2010年 司法書士村井事務所 開設
2022年 司法書士法人One Succession設立
愛知県司法書士会 名古屋中央支部所属(会員番号第1470号)
簡易裁判所訴訟代理権 認定司法書士(認定番号第718044号)
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員
公益社団法人名古屋中法人会 青年部 理事