自社株が分散することで、経営に関係ない多くの人が自社株を保有することになりました。その中から、少数株式買取業者に株を売却して、少数株式買取業者から高額な金額での買い取りを請求されました。
自社株が適法に少数株式買取業者に売却されますと、株主の権利として、高額な配当金を要求したり、経営方針に反対したりといろいろと面倒なことになります。結局会社としては買い戻さざるを得ません。
最終的に裁判となり、会社法上の株価という非常に高額な金額で買い取ることになってしまいました。
自社株の分散はそれだけでリスクでありますので、できるだけ集約することが好ましいです。自社株が分散しているのであれば、現状の株主を正確に把握し、対策を講じることが必要です。
2006年 司法書士試験合格
2006年 名古屋の大手司法書士法人勤務
2007年 簡易裁判所訴訟代理権認定試験合格
2010年 司法書士村井事務所 開設
2022年 司法書士法人One Succession設立
愛知県司法書士会 名古屋中央支部所属(会員番号第1470号)
簡易裁判所訴訟代理権 認定司法書士(認定番号第718044号)
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員
公益社団法人名古屋中法人会 青年部 理事