遺産承継とは、相続人が確定し、遺産分割もまとまったあとに行う遺産分割の内容の実行のことをいいます。財産の名義変更・解約・払戻し・引渡し等の一連の手続きのことです。
具体的には、銀行預金の解約・払戻し、株式・証券口座の移管・解約、不動産の名義変更、自動車・生命保険・公共料金の名義変更や解約などです。
これらの手続きはそれぞれ固有の書式・ルール・必要書類等があり、専門知識と時間が必要となるケースも多くあります。
遺産承継を自分たちだけで進めることにより、必要な書類がわからず何度も関係各所に通うことになったり、手続漏れにより、後々トラブルになってしまうなどリスクも伴います。
当法人の遺産承継サポートでは、当法人が遺産管理人(遺産承継業務受任者)となって、相続人様の窓口になりこれらの煩雑な手続きを全て一括してお引き受けするサービスです。
相続人の調査から、遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更などあらゆる相続手続きをまとめて代行します。
大切な方を失くされた後、遺産承継に追われるのは心身ともに大きな負担です。当法人は、相続人の皆様が本来向き合うべき「ご家族の時間」や「生活」を大切にしていただけるよう、手続の一切を誠実に代行します。
サービス提供開始からの流れをご説明いたします。
お客様からお聞きした情報をもとに、相続人が誰なのかを確定させます。お亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍等を取得します。戸籍等を取得することによって、法律上の相続人は誰なのかということの調査を行います。
相続人が確定できましたら、「相続関係説明図(家系図のようなもの)」を作成します。また法定相続情報も併せて取得します。
相続財産にどのようなものがあるかを聴取し、確認します。不動産、預貯金、有価証券など具体的に各財産の価値(価額)を調査します。
また被相続人が遺言を残していないかも調べます。遺言がある場合は、手続が変わってきますので、調査が必要です。
相続人と相続財産が確定しましたら、相続人全員でどのように財産を分けるかを決めていただきます。必要に応じて、遺産分割のアドバイスもいたします。
財産の分け方が決まれば、当事務所で遺産分割協議書の作成をいたします。
遺産分割協議が整いましたら、それに基づいて各種相続財産(不動産、動産、有価証券など)の名義変更を行います。
相続財産(特に不動産)を処分する場合は、信頼のある不動産会社を紹介したり、売却自体をサポートすることもできますので、お任せください。
全ての方が対象ではありませんが、一定の金額の相続財産を引き継いだ方は、相続税を支払う必要があります。
信頼できる相続に強い税理士をご紹介し、引き続きサポートいたします。
遺産総額 | 報酬額(税別) |
---|---|
500万円以下 | 25万円 |
500万円を超え5000万円以下 | 1.2%+19万円 |
5000万円を超え1億円以下 | 1.0%+29万円 |
1億円を超え3億円以下 | 0.7%+59万円 |
3億円超え | 0.4%+149万円 |
※遺産総額とは、相続税評価額から各種債務控除前の価格をいいます。
※サポート内容を超過する部分に関しては、別途費用が加算されます。
※相続税の申告が必要な場合は、当法人協力税理士が担当します。
※上記報酬のほか、登録免許税や取得費用実費などかかります。
2006年 司法書士試験合格
2006年 名古屋の大手司法書士法人勤務
2007年 簡易裁判所訴訟代理権認定試験合格
2010年 司法書士村井事務所 開設
2022年 司法書士法人One Succession設立
愛知県司法書士会 名古屋中央支部所属(会員番号第1470号)
簡易裁判所訴訟代理権 認定司法書士(認定番号第718044号)
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員
公益社団法人名古屋中法人会 青年部 理事