家族信託とは、自分がもっている財産(預貯金や不動産など)を、信頼できる家族等に託して、その財産の管理、処分を任せる制度のことをいいます。
財産を管理したり、処分をするにはそのための意思能力があることが必要です。加齢に伴い認知症等により、正確な意思表示ができなくなってしまうと、財産を管理したり、処分をすることができなくなってしまいます。いざ、処分をしようと思っても、認知症等によりできなくなる事態を防ぐため、家族信託を活用します。
家族信託は、自由度が高い反面、設計や契約書の作成には専門知識が必要です。
当法人の家族信託サポートでは、司法書士がご家族の状況やご希望を丁寧に伺い、オーダーメイドの家族信託設計・契約書の作成、実行支援までをトータルでサポートいたします。
サービス提供開始からの流れをご説明いたします。
まず、ご家族のことや財産のことについて、どのようなご希望があるのか、解決したい問題はあるのか、将来的な備えはどのようにしたいかなどをじっくりお聞きします。
お聞きした情報をもとに、ご希望に沿うような内容を検討し、信託スキームを設計します。
お客様のご希望を反映させた家族信託のスキームのご提案をさせていただきます。
家族信託は専門的でわかりにくいので、丁寧に説明し、納得いただけましたら、その書面化をいたします。
家族信託の契約書ができましたら、公証役場で契約書を公正証書化の手続きをいたします。
家族信託契約自体は、公証役場の手続きがなくても契約としては成立しますが、後々のトラブルを未然に防いだり、紛失のリスクもありますので、公正証書を作成することがおすすめしております。
不動産を家族信託したのであれば、信託の登記をしなければいけません。登記をすることにより、第三者からも不動産が信託されたことがわかります。
金銭を信託したのであれば、専用の口座を作り、受託者は自分の財産と分けて管理しなければなりません。
名義変更が完了しましたら、お客様に権利証等お渡しいたします。
家族信託の実行後も継続的にサポートいたしますので、安心してお任せください。
信託財産の価額 | 報酬額(税別) |
---|---|
1億円以下 | 1%(最低30万円) |
1億円を超え3億円以下 | 0.5% |
3億円を超え5億円以下 | 0.3% |
5億円を超え10億円以下 | 0.2% |
10億円超 | 0.1% |
※信託財産の価額とは、相続税評価額から各種債務控除前の価格をいいます。
※信託契約書作成に関する費用として、15万円(税別)かかります。
※信託登記に関する費用として、10万円(税別)かかります。
※信託監督人、受益者代理人を置く場合は、報酬(月額1万円~)かかります。
※上記報酬のほか、登録免許税や取得費用実費などかかります。
2006年 司法書士試験合格
2006年 名古屋の大手司法書士法人勤務
2007年 簡易裁判所訴訟代理権認定試験合格
2010年 司法書士村井事務所 開設
2022年 司法書士法人One Succession設立
愛知県司法書士会 名古屋中央支部所属(会員番号第1470号)
簡易裁判所訴訟代理権 認定司法書士(認定番号第718044号)
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員
公益社団法人名古屋中法人会 青年部 理事