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従業員承継とは、後継者を従業員(役員等)から選ぶ方法のことをいいます。
従業員承継として、後継者に指名されるほどの人物であれば、社内のことについては当然熟知しているでしょうし、他の従業員との信頼の厚い人物であれば、なおスムーズな事業承継を実現できる可能性があります。
ただし、自社株の承継や代表者の個人保証の切り替えなど、実務上障がいになることもあります。
~ 会社に精通している人への承継 ~
従業員承継としての後継者は、長年経営者とともに仕事をしてきた人がなるケースが多く、会社内部に精通しており、また実績を残してきたことからこそ選ばれたという側面もあることから、社内外からも理解が得やすいということがいえるでしょう。
また事業承継で重要な企業理念の承継も、長年働いている後継者であれば、よく理解しており、企業文化的な側面もスムーズに引き継ぐことができます。
~ 関係者の理解が得られやすい ~
親族内承継とも共通することですが、社内の人間への承継であるため、ある日突然現れた人への承継ではなく、ずっといた人への承継であるため、従業員等関係者それぞれにとって受け入れやすい側面があります。
従業員承継は、ある意味勝ち残った(上り詰めた)人への承継ですので、能力的に問題があることが少なく第三者的な立場である取引先や金融機関からも理解が得やすいといえるでしょう。
~ 後継者の資金力不足 ~
従業員承継においては、事業承継に必要な資金が不足することが多いです。
事業承継に伴い、株式や事業資産の買取が必要になるので、従業員には大きな負担になります。融資や外部調達など、資金が必要になります。
~ 経営ノウハウの不足 ~
従業員は、業務には精通していても経営者としては未知数であり、経験やノウハウが不足している場合があります。
経営判断やリーダーシップのスキルが不足していると、事業の継続や成長が難しくなるリスクがありますので、それを補う新たな学びや外部支援が必要になることもあります。
2006年 司法書士試験合格
2006年 名古屋の大手司法書士法人勤務
2007年 簡易裁判所訴訟代理権認定試験合格
2010年 司法書士村井事務所 開設
2022年 司法書士法人One Succession設立
愛知県司法書士会 名古屋中央支部所属(会員番号第1470号)
簡易裁判所訴訟代理権 認定司法書士(認定番号第718044号)
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員
公益社団法人名古屋中法人会 青年部 理事
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