〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄一丁目12番6号(地下鉄伏見駅徒歩5分)
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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登記(不動産登記、商業登記)業務では、重要な権利や義務などを公示し、それらを保護したうえで、取引の安全、円滑にするための制度である「登記」制度について、利用するお客様をサポートいたします。
司法書士は「登記」手続きの専門家です。土地、建物の権利関係を公示する「不動産登記」では、マイホームを購入したり、住宅ローンの返済が終わるなど、登記が必要になります。また会社、法人の基本的な情報を公示する「商業登記」については、新しく会社を立ち上げる場合や、会社の役員に変更があった場合などに登記が必要になります。
登記については、ご自身ですることも可能ですが、専門的な知識が必要になりますし、手続きも煩雑です。
不動産登記、商業登記にお悩みのお客様は、当法人にご相談ください。
ご依頼いただきました業務につきましては、スピーディーに対応いたします。また当日の急な相談でも、フットワーク軽く出張での対応も可能です。
土日祝や夜間なども事前にご連絡をいただければ、スピーディーに対応いたしますので、平日お忙しい方にも、安心してお任せいただけます。
当法人の代表は、大手の司法書士法人での勤務経験があり、個人事務所では扱わないような業務の経験が豊富です。また当法人のホームページのサイト
「会社解散清算手続代行サポート」から多くの業務依頼を受けており、派生して全国から他の事務所で断られた案件を多数受けてきた実績があります。たとえば、「所在不明の会社が所有する不動産の登記」「特別清算」など専門的な知識を有する業務を受託しています。
不動産登記とは、不動産の所有権や権利関係を公に公示する為の制度のことをいいます。これにより不動産の取引の安全性と透明性が確保されます。
登記には専門的な知識が必要なため、登記の専門家である司法書士がお客様の代わりに行うことで、大切な不動産の権利関係を守ることができます。
商業登記とは、法務局に備えられた商業登記簿に法律で決められた会社の一定事項を登記し、一般に公示する制度のことをいいます。
会社は活動をするうえで、様々な関係機関との利害が発生します。正確な情報が商業登記簿に反映されていることで、その会社の信用の獲得や円滑かつ安全な取引の実現に役に立っています。
迅速性や正確性が必要とされる商業登記については専門的な知識が必要なため、登記の専門家である司法書士がお客様の代わりに行うことで、それらの達成することができます。
債権譲渡登記とは、債権の譲渡を公的に記録し、そのことを第三者に対抗できるようにするための制度のことをいいます。
債権譲渡は、企業が保有する債権を第三者に譲渡することで資金を調達する方法の一つです。その債権譲渡を登記することにより、債権の譲渡が確実に行われていると判断でき、譲渡人と譲受人の双方の権利を保護することができます。
専門性がかなり要求される債権譲渡登記について、迅速かつ正確に行うことが必要になります。登記の専門家である司法書士がお客様の代わりに行うことで、それらの達成することができます。
動産譲渡登記とは、動産の譲渡を公的に記録し、そのことを第三者に対抗できるようにするための制度のことをいいます。
動産譲渡は、企業が保有する動産を担保にして資金を調達する方法です。動産譲渡登記を行うことによって引渡があったものとみなされて、譲受人は対抗要件を備えることができます。譲渡人は依然としてその動産を使用して営業を継続することができます。
専門性がかなり要求される動産譲渡登記について、迅速かつ正確に行うことが必要になります。登記の専門家である司法書士がお客様の代わりに行うことで、それらの達成することができます。
サービス提供開始からの流れをご説明いたします。
当法人では、電話、メール、面談等様々なご相談に対応いたします。お気軽にご連絡ください。
土日祝や夜間のご相談も事前に予約いただければ、対応いたします。また遠方のお客様については、出張での相談も受け付けておりますのでお気軽にご相談ください。
当法人の司法書士が誠実、丁寧に対応いたします。内容を確認のうえ、最適な提案をさせていただきます。
ご依頼いただける内容が確定しましたら、お見積りを作成します。お見積りにご納得いただけましたら、手続きを進めてまいります。
ご依頼いただきましたら、手続きを進めてまいります。
当法人で代行できる部分につきましては、迅速に対応し、お客様の日常を煩わすことのないよう、事務処理してまいります。
ご依頼いただきました業務が完了いたしましたら、ご連絡差し上げます。
ご依頼いただきました業務により返却するものは様々ですが、お客様に引き渡して、業務の完了となります。
土地、建物の売買(所有権移転)の登記 | 35,000円~(税別) |
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※ 評価額、不動産の数、案件の複雑さなどで増額します。
※ 登録免許税、謄本等取得実費が別途かかります。
※ 取引立会が必要な場合、別途かかります。
※ 出張を要する場合は、日当、交通費等がかかります。
建物の登記(所有権保存) | 20,000円~(税別) |
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※ 評価額で増額します。
※ 登録免許税、謄本等取得実費が別途かかります。
※ 取引立会が必要な場合、別途かかります。
※ 出張を要する場合は、日当、交通費等がかかります。
(根)抵当権設定の登記(住宅ローンの利用など) | 35,000円~(税別) |
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※ 債権額(極度額)、不動産の数、案件の複雑さなどで増額します。
※ 登録免許税、謄本等取得実費が別途かかります。
※ 取引立会が必要な場合、別途かかります。
※ 出張を要する場合は、日当、交通費等がかかります。
(根)抵当権抹消の登記(住宅ローンの完済など) | 12,000円~(税別) |
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※ 不動産の数、案件の複雑さなどで増額します。
※ 登録免許税、謄本等取得実費が別途かかります。
付随業務(登記関係) 費用一覧
報酬額(税別) | |
日 当 | 半日(4時間以内) 15,000円 一日(4時間を超える場合) 35,000円 |
取引立会料 | 30,000円 |
事前閲覧 | 登記簿閲覧 1通につき 500円 |
事後謄本取得 | 登記簿謄本取得 1通につき 1,000円 |
登記原因証明情報作成 | 10,000円~ (※事案内容・物件数により変わります) |
契約書作成(売買・贈与) ※登記申請附随するもの | 30,000円~ (事案内容・物件内容・取引金額により変わります) |
住宅家屋証明書取得 | 10,000円 |
会社設立登記 | 80,000円~(税別) |
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※ 規模の大きさ、事案の複雑さなどで増額します。
※ 登録免許税、公証人手数料、謄本等取得実費が別途かかります。
本店移転登記 | 管轄内 20,000円~(税別) 管轄外 30,000円~(税別) |
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※ 登録免許税、謄本等取得実費が別途かかります。
役員変更登記 | 20,000円~(税別) |
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※ 規模の大きさ、事案の複雑さなどで増額します。
※ 登録免許税、謄本等取得実費が別途かかります。
目的変更登記 | 20,000円~(税別) |
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※ 登録免許税、謄本等取得実費が別途かかります。
2006年 司法書士試験合格
2006年 名古屋の大手司法書士法人勤務
2007年 簡易裁判所訴訟代理権認定試験合格
2010年 司法書士村井事務所 開設
2022年 司法書士法人One Succession設立
愛知県司法書士会 名古屋中央支部所属(会員番号第1470号)
簡易裁判所訴訟代理権 認定司法書士(認定番号第718044号)
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員
公益社団法人名古屋中法人会 青年部 理事
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