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社長夫人のための相続・事業承継対策

 ~もしものときに困らないために 

     ”相続”は家族の問題であり”会社の問題”でもある~

 中小企業の経営において、社長本人と同じくらい重要な存在が「社長夫人」です。

 ご主人の健康・経営を日々支え、家庭も守っている立場だからこそ、突然の相続や事業承継という局面で重大な役割を担うことになります。

 しかし、現実には、事前準備が進まない相続を迎え、

 「夫に任せていたので、何も知らなかった」

 「会社の株や保証の話が理解できない」

 「何から手をつけていいかわからない」

 と困惑される社長夫人が非常に多いのです。

 当法人では、ご主人のもしものときに困らないように、事前の準備をサポートいたします。準備があるだけで、ご家族も会社も守ることができます。

 一歩踏み出すことで、未来のご家族を守ることができます。お気軽にご相談ください。

よくある不安と現実

実際にご相談を受けていると、社長夫人の方からこのような言葉を聞きます。

 ・「主人に任せきりで、会社の中身は全く知らない」

 ・「銀行の借入や保証のことを聞いたことがない」

 ・「主人に何かあった時、私は何をすればいいの?」

もし同じように感じていたら大丈夫です。その気持ちは普通で、自然です。でも、これだけは知っておいてください。

 準備をしていないと「困る人」は...あなたです。逆に準備をしていれば「守られる人」もあなたです。

 ⇒ さらに詳しく

なぜ”社長夫人”にこそ必要なのか

経営者の相続は、一般家庭とは決定的に違います。「財産(預貯金や不動産)だけの話」ではなく、”会社”という事業が絡みます。よって

 ・自社株

 ・個人保証

 ・会社名義の不動産

 ・会社名義の銀行口座

など、一般家庭にはない手続きが必ず生じます。そしてその説明、判断、手配の中心になるのは、社長夫人であるあなたなのです。

社長夫人が押さえるべき
”3つの重要財産”

 経営者のご家庭では、一般家庭とは異なる”特有の財産”が存在します。重要な財産として、

 ① 個人の財産

 ② 自社株

 ③ 銀行借入の保証

の3つです。

 これらは全て相続の対象になり、ご家庭の生活や会社の存続に深く関わります。

① 個人の財産

 会社のことが中心になりがちな経営者ですが、まず押さえておきたいのは、「ご主人の個人財産」です。預貯金やご自宅、金融資産などですが、

 1.相続開始後、預貯金口座が凍結される可能性がある

 2.不動産の相続登記を先延ばしにすると、後から大きな負担になる

 3.”どこに何があるのか”分からないと、手続きが遅れてしまう。

という点に注意する必要があります。最低限「財産の一覧」を家族で共有しておくことが重要です。

② 自社株

 中小企業の多くでは、会社の株式は社長(ご主人)が100%または大部分を個人で持っています。つまり株式とは、

 会社の”所有権”であり、”経営権”そのもの

 相続によって誰が株式をどれだけ持つかで、会社の将来は大きく変わります。

 社長に万が一のことが起こると、自社株が分散したり、権利を行使できないことにより、会社が大混乱に陥るケースもあります。

③ 銀行借入の連帯保証

 会社の借入金には社長(ご主人)が連帯保証人になっていることが非常に多いです。しかし多くの奥様はこの事実を知りません。

 相続が起こると、相続人が新たに保証人になる可能性があり、銀行からの対応や経済的な負担が生じます。

 

よくあるトラブル事例

 ここからは、司法書士法人OneSuccessionに実際に寄せられるご相談の中でも、特に多いトラブル事例をご紹介します。

株式が分散し、後継者が会社を動かせなくなった

 

 ◆ どんなケース?

 社長が会社の株式を100%持っていた。生前に特に遺言などの対策をすることなく相続が発生した。

 後継者である長男と他の兄弟との間で株式の分割について協議が整わず、結局法定相続で分けざるを得なくなった。

 ◆ 何が問題になったのか?

 後継者である長男は、「社長として会社を引き継ぐつもり」でしたが、

 ・株式が分散したことにより、経営に十分な株式を持てなかった

 ・重要な決議がスムーズにできなくなった

 ・経営に関係ない他の兄弟から口出しが多くなった

 という状態に。

 ◆ 社長夫人が感じた現実

 「株のことなんて考えたこともなかった。まさか、会社がこんなに動かかなくなるなんて」

 

 ★ 株式=経営権 という事実を知らないまま相続を迎えると会社は簡単に止まってしまうこともありますので注意が必要です。

 

認知症になり、相続前に会社が止まった

 

 ◆ どんなケース?

 普段から健康には気を使っている社長でしたが、不慮の転倒により認知機能が低下し、認知症を発症。その結果、

 ①株式の議決権行使ができない

 ②経営判断ができず、契約や融資に影響がでる

という事態に。

 法律上、「重要な判断ができない可能性がある状態」になってしまい、会社経営に大きな影響がでました。

 ◆ 社長夫人が直面した現実

 「社長は亡くなっていないのに、社長として何もできない。でも代わりに決められる人もいない。」と語る奥様ですが

 ・相続は始まっていない

 ・でも、会社は止まりかけている

 という、”宙ぶらりん”の状態に陥ってしまいました。これは、相続よりも前に起こる”事業承継の危機”といえます。

 ◆ 成年後見制度を使えば解決するのか?

 よくある誤解として、

 「成年後見制度を使えばいいのでは?」

 という考え方があります。しかし、実務上は注意が必要です。

 ・成年後見人は「本人の財産を守る」立場

 ・会社経営の判断を積極的に行うことは難しい

 ・株式の売却や承継にも制限がかかる

 そのため、成年後見制度を使うことにより、会社が動かなくなることもあります。

 

 ★ 事前対策の必要性 

 日本においては、高齢化社会が到来し、認知症になる方が年々増加しています。”自分は大丈夫”だと思っていても事例のように不慮の事故により発症するケースもあります。

 相続対策だけをしていても、

 ・認知症対策

 ・判断能力低下への備え

 がなければ、会社は簡単に止まってしまいます。

この記事を担当した司法書士

司法書士の村井です。
経歴

2006年 司法書士試験合格
2006年 名古屋の大手司法書士法人勤務
2007年 簡易裁判所訴訟代理権認定試験合格
2010年 司法書士村井事務所 開設

2022年 司法書士法人One Succession設立

所属

愛知県司法書士会 名古屋中央支部所属(会員番号第1470号)

簡易裁判所訴訟代理権 認定司法書士(認定番号第718044号)

公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員

公益社団法人名古屋中法人会 青年部 理事

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