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経営権の承継とは、事業承継においてもっとも重要な要素の一つです。経営権とは、企業の運営や意思決定に関する権限をいいます。その職務や責任を後継者に引き継ぐこをいいます。
経営権の承継には、会社のビジョンや経営方針、経営戦略なども含まれ、単に会社の所有権を移すだけでなく、企業文化や意思決定プロセスを次の世代に継承することが求められます。
経営権の承継の一般的な流れを解説いたします。
後継者の選定は、経営権承継の最初のステップです。親族内や従業員から選ぶこともあれば、外部から有能な経営者を招くこともあります。
後継者の選定においては、経営能力だけでなく、経営理念やビジョンを理解し、引き継ぐことができるかが重要になります。
後継者が決まったら、具体的な承継計画を策定します。承継計画には、経営権を移すタイミング、段階的な引き継ぎのスケジュール、必要な教育、研修内容などが含まれます。
承継計画は、長期にわたることが多いですので、できるだけ詳細に作成し、計画的に実行していくことが必要です。
後継者の育成は、内容も多岐にわたるため、できるだけ計画的に行う必要があります。経営に関する知識やスキルの習得はもちろん、企業の歴史や文化、取引先との関係など、実務的な経験も必要です。
現経営者が積極的に指導し、徐々に権限を移譲していくことが理想です。
経営権の移譲は、計画に基づいてスムーズに行われることが大切です。特に、現経営者が急に退任すると企業で混乱を招く可能性がありますので、段階的に権限を移譲し、移行期を設けることが望ましいです。
経営権が移譲された後は、社内外に対して適切に周知を行います。従業員や取引先、顧客などに対して、あらたな経営体制の下で企業がどのように運営されていくのかを説明し、信頼関係を築いていくことが必要です。
経営権の承継に必要な手続きとして、現状後継者が役員でない場合は、取締役や代表取締役として選任しなければいけません。
承継計画により、段階的に取締役としてまず選任し、時期をみて代表取締役にさせたり、直接代表取締役に選定したりといった方法があります。また決議も株主総会や取締役会において選任します。
代表者を変更(交代)するには、現代表者には代表取締役を辞任してもらい、後継者を新しい代表取締役として、取締役会において選定します。
取締役会を置いていない会社においては、株主総会や取締役の互選などで、代表取締役を選定します。
新しい代表取締役が選任されたら、法務局でその変更登記をしなければいけません。
現代表者の退任登記、新代表取締役の就任の登記を変更後2週間以内に申請する必要があります。
代表取締役が交代することで、対外的な対応も必要になります。取引先や銀行、顧客に対しては速やかに通知し、信頼関係の維持に努めることが重要です。
各種契約についても、代表取締役が交代することにより変更や更新が必要になります。
2006年 司法書士試験合格
2006年 名古屋の大手司法書士法人勤務
2007年 簡易裁判所訴訟代理権認定試験合格
2010年 司法書士村井事務所 開設
2022年 司法書士法人One Succession設立
愛知県司法書士会 名古屋中央支部所属(会員番号第1470号)
簡易裁判所訴訟代理権 認定司法書士(認定番号第718044号)
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員
公益社団法人名古屋中法人会 青年部 理事
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