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遺留分の問題で自社株が分散しないよう、生命保険を活用して、相続時に遺留分相当額の資金を準備しておく方法も有効です。
生命保険金を遺留分のある親族に渡すことで、遺産分割時の資金不足による経営混乱を避けることができます。
事業承継信託は、自社株を経営権と財産権に分けることができますので、経営権を後継者に財産権を他の相続人とすることで、遺留分に配慮することができます。
事業承継信託をすることにより、後継者は安定して経営を続けることができます。
後継者以外の相続人が株主であることに固執する場合や、元々分散しているなどで、後継者への集約が難しい場合、株主間契約を締結することにより、双方納得感のある内容とすることもできます。
遺留分等を考慮した家族間で納得のいく内容での合意ができれば、スムーズな事業承継を実現することができます。
2006年 司法書士試験合格
2006年 名古屋の大手司法書士法人勤務
2007年 簡易裁判所訴訟代理権認定試験合格
2010年 司法書士村井事務所 開設
2022年 司法書士法人One Succession設立
愛知県司法書士会 名古屋中央支部所属(会員番号第1470号)
簡易裁判所訴訟代理権 認定司法書士(認定番号第718044号)
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員
公益社団法人名古屋中法人会 青年部 理事
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