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もし一つでも当てはまるなら、このページが役に立てます。「会社を守る」ために、知っておくべきことを整理しました。
「株なんて、紙切れみたいなものでしょう?」
そう思われるかもしれませんが、経営者にとっての自社株(非上場株式)は、単なる財産以上の意味を持ちます。
1.会社の「所有権」であり「経営権」そのもの
株式会社において、株主は会社の持ち主です。誰を社長にするのか、給料をいくらにするのか、会社を売るか続けるか。これらすべての決定権は「株主」が握っています。
2.社長がほとんど保有している
中小企業の場合、社長ご自身が株式の100%、あるいは大半を保有しているケースがほとんどです。つまり、「社長=絶対的な権力者」である理由は、社長という肩書ではなく「大株主だから」なのです。
3.「市場価格」がないため評価が難しい
上場会社の株のように、毎日ニュースで値段が出るわけではありません。しかし、会社に利益の蓄積や不動産などの資産があれば、株式の価値(株価)は驚くほど高くなっている可能性があります。そして、株価が高いほど、いざというときの「相続税」も高額になります。
ここが最も重要なポイントです。準備をしているか、していないか、残されたご家族と会社の運命は大きく変わります。
■ 遺言書がない場合:「共有」という最も危険な状態へ
遺言書がないと、社長がもっていた自社株は、一旦「相続人全員の共有財産」になります。
例えば、奥様とお子様2人が相続人の場合、話し合い(遺産分割協議)で誰が引き継ぐか決まるまで、株式は宙に浮いた状態です。この間、誰も単独では権利を行使できません。
【リスク】株主総会が開けないため、役員の変更や重要な決議ができず、会社の経営がストップしてしまう恐れがあります。
■ 株式が分散した場合のリスク
もし話し合いの結果、子どもたちに株式が分散してしまうとどうなるのでしょう?後継者である長男以外が多くの株を持つと、会社の重要な決定に対して「拒否権」を持たれてします可能性があります。経営方針の違いで兄弟仲が悪化し、会社が分裂するケースも少なくありません。
■ 遺言書がある場合:スムーズな承継が可能
一方、「自社株はすべて長男(後継者)に相続させる」という有効な遺言書があれば、株式は分散せず、速やかに後継者へ引き継がれます。会社経営への影響を最小限に抑えることができます。
「うちは大丈夫かな?」と不安になったら
まずは現状の確認から始めましょう。
実際に私たちの元へ寄せられる相談の中から、代表的なトラブルをご紹介します。
事例①:兄弟で株が分かれて「お家騒動」に
父(社長)が亡くなり、長男が後継者になりました。しかし遺言書がなく、次男も「平等に財産が欲しい」と主張し、自社株の半分を相続しました。
その後、経営方針をめぐって兄弟が対立。次男が株主としての権利を主張し、会社の意思決定が全く進まない事態に陥ってしまいました。
事例➁:後継者が相続税を払えず会社が危機に
業績好調な会社でしたが、自社株の評価額が想定以上に高騰していました。後継者である息子が株を相続したものの、多額の相続税が発生。
個人の貯金では払いきれず、納税資金を作るために会社のお金を使わざるを得なくなり、会社の資金繰りが悪化してしまいました。
事例③:後継者以外の相続人から「株を買い取れ」と言われる
会社に関与していない親族が株式を相続しました。「経営には口を出さないから、その代わりに私の株を高く買い取ってほしい」と要求。
法外な買取価額を提示され、断ると「株主代表訴訟を起こす」と脅されるなど、経営と関係のないトラブルに巻き込まれてしまいました。
実際に相続が発生した場合、以下のような手続きが必要になります。専門的な知識が必要な場面が多いため、司法書士などの専門家と二人三脚で進めることが一般的です。
① 自社株の評価(株価の算定)
まずは「いくらの価値があるか」を知る必要があります。非上場株式の評価方法は複雑で、「純資産価額方式」や「類似業種比準価額方式」などを用いて税理士が算出します。
➁ 遺産分割協議又は遺言に基づく承継
誰が株を引き継ぐかを決定します。遺言書があればそれに従い、なければ相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行い、合意書(遺産分割協議書)を作成します。
③ 株式の名義変更・株主名簿の書き換え
株を引き継ぐ人が決まったら、会社に対して「名義書換」の請求をします。会社側は「株主名簿」を書き換えることで、法的に株主が変更されます。不動産の登記とは異なり、会社内部での手続きが中心ですが、非常に重要です。
④ 必要に応じて株主総会・役員変更登記
新しい株主のもとで株主総会を開き、新社長や新役員を選任します。その後、法務局で役員変更の登記申請を行います。
「まだ元気だから大丈夫」ではなく、「元気な今だからこそ」できる対策があります。
もっとも確実で、すぐに始められる対策です。「自社株は後継者に相続させる」と明記することで、遺産分割協議によるトラブルや株式の分散を防げます。「付言事項」として、なぜそうするのかという社長の想いを書き添えることも効果的です。
株価が低い時期を見計らって、生前に後継者へ株式を贈与する方法です。また、条件を満たせば贈与税や相続税の納税が猶予・免除される「事業承継税制」という制度もあります。税務の専門家と連携して進める必要があります。
近年注目されている方法です。社長が元気なうちに、自社株の管理権限だけを後継者に託します(信託)。
これにより、もし社長が認知症になって判断能力を失っても、後継者が議決権を行使できるため、経営がストップするリスクを回避できます。
私たち司法書士法人OneSuccessionは、中小企業の経営者の相続・事業承継に特化した専門家集団です。
株式の名義変更、遺言書の作成、役員変更登記など、法的な手続きをまとめてお任せいただけます。
必要に応じて税理士等のパートナーとも連携します。
対策の立案だけでなく、実際に相続が起きた後の煩雑な手続きまで、ずっとそばで支え続けます。
「社長亡き後の会社と家族」を守るために、感情面にも配慮しながら、最適な解決策をご提案いたします。
ここではよくあるご質問をご紹介します。
2006年 司法書士試験合格
2006年 名古屋の大手司法書士法人勤務
2007年 簡易裁判所訴訟代理権認定試験合格
2010年 司法書士村井事務所 開設
2022年 司法書士法人One Succession設立
愛知県司法書士会 名古屋中央支部所属(会員番号第1470号)
簡易裁判所訴訟代理権 認定司法書士(認定番号第718044号)
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員
公益社団法人名古屋中法人会 青年部 理事
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