〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄一丁目12番6号(地下鉄伏見駅徒歩5分)

営業時間
9:00~18:00
定休日 
土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せ・ご相談ください

052-253-9468

自社株の相続、誰が引き継ぐかで会社の命運が決まる

社長夫人や経営者の方から、このような不安の声をよく聞きます。

 

  • 「うちの株は全部主人が持っているけど、死んだらどうなるの?」
  • 「後継者の息子に全部渡したいけど、他の子に遺留分が発生するって本当?」
  • 「自社株って相続税がかかるの?いくらくらい?」

 もし一つでも当てはまるなら、このページが役に立てます。「会社を守る」ために、知っておくべきことを整理しました。

そもそも「自社株」とは何でしょうか?

 「株なんて、紙切れみたいなものでしょう?」

 そう思われるかもしれませんが、経営者にとっての自社株(非上場株式)は、単なる財産以上の意味を持ちます。

 1.会社の「所有権」であり「経営権」そのもの

 株式会社において、株主は会社の持ち主です。誰を社長にするのか、給料をいくらにするのか、会社を売るか続けるか。これらすべての決定権は「株主」が握っています。

 2.社長がほとんど保有している

 中小企業の場合、社長ご自身が株式の100%、あるいは大半を保有しているケースがほとんどです。つまり、「社長=絶対的な権力者」である理由は、社長という肩書ではなく「大株主だから」なのです。

 3.「市場価格」がないため評価が難しい

 上場会社の株のように、毎日ニュースで値段が出るわけではありません。しかし、会社に利益の蓄積や不動産などの資産があれば、株式の価値(株価)は驚くほど高くなっている可能性があります。そして、株価が高いほど、いざというときの「相続税」も高額になります。

【重要】社長が亡くなった後、自社株はどうなる?

 ここが最も重要なポイントです。準備をしているか、していないか、残されたご家族と会社の運命は大きく変わります。

 ■ 遺言書がない場合:「共有」という最も危険な状態へ

 遺言書がないと、社長がもっていた自社株は、一旦「相続人全員の共有財産」になります。

 例えば、奥様とお子様2人が相続人の場合、話し合い(遺産分割協議)で誰が引き継ぐか決まるまで、株式は宙に浮いた状態です。この間、誰も単独では権利を行使できません。

 【リスク】株主総会が開けないため、役員の変更や重要な決議ができず、会社の経営がストップしてしまう恐れがあります。

 ■ 株式が分散した場合のリスク

 もし話し合いの結果、子どもたちに株式が分散してしまうとどうなるのでしょう?後継者である長男以外が多くの株を持つと、会社の重要な決定に対して「拒否権」を持たれてします可能性があります。経営方針の違いで兄弟仲が悪化し、会社が分裂するケースも少なくありません。

 ■ 遺言書がある場合:スムーズな承継が可能

 一方、「自社株はすべて長男(後継者)に相続させる」という有効な遺言書があれば、株式は分散せず、速やかに後継者へ引き継がれます。会社経営への影響を最小限に抑えることができます。

 

「うちは大丈夫かな?」と不安になったら
まずは現状の確認から始めましょう。

よくあるトラブル事例

 実際に私たちの元へ寄せられる相談の中から、代表的なトラブルをご紹介します。

 事例①:兄弟で株が分かれて「お家騒動」に

 父(社長)が亡くなり、長男が後継者になりました。しかし遺言書がなく、次男も「平等に財産が欲しい」と主張し、自社株の半分を相続しました。

 その後、経営方針をめぐって兄弟が対立。次男が株主としての権利を主張し、会社の意思決定が全く進まない事態に陥ってしまいました。

 事例➁:後継者が相続税を払えず会社が危機に

 業績好調な会社でしたが、自社株の評価額が想定以上に高騰していました。後継者である息子が株を相続したものの、多額の相続税が発生。

 個人の貯金では払いきれず、納税資金を作るために会社のお金を使わざるを得なくなり、会社の資金繰りが悪化してしまいました。

 事例③:後継者以外の相続人から「株を買い取れ」と言われる

 会社に関与していない親族が株式を相続しました。「経営には口を出さないから、その代わりに私の株を高く買い取ってほしい」と要求。

 法外な買取価額を提示され、断ると「株主代表訴訟を起こす」と脅されるなど、経営と関係のないトラブルに巻き込まれてしまいました。

この記事を担当した司法書士

司法書士の村井です。
経歴

2006年 司法書士試験合格
2006年 名古屋の大手司法書士法人勤務
2007年 簡易裁判所訴訟代理権認定試験合格
2010年 司法書士村井事務所 開設

2022年 司法書士法人One Succession設立

所属

愛知県司法書士会 名古屋中央支部所属(会員番号第1470号)

簡易裁判所訴訟代理権 認定司法書士(認定番号第718044号)

公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員

公益社団法人名古屋中法人会 青年部 理事

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
052-253-9468
受付時間
9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

052-253-9468

<営業時間>
9:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

LINE、フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

LINE公式アカウント

LINEからもお問い合わせください。

司法書士法人
One Succession

住所

〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄一丁目12番6号

アクセス

地下鉄伏見駅徒歩5分

営業時間

9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日