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もしこのように感じているなら、このページを是非最後までお読みください。
経営者の相続では、預貯金や自宅のような”個人の財産”だけでなく、会社に関わる財産や手続きが大きな問題になります。その中でも、特に誤解が多いのが”会社名義の不動産”です。
結論からいうと、会社名義の不動産は社長が亡くなっても、妻や子供が直接相続するものではありません。しかし、だからといって「相続とは無関係」というわけではありません。
実際には、
・誰が会社を動かすのか
・誰が株式を引き継ぐのか
・新しい代表者をどう決めるのか
・その不動産を今後どう使うのか
という問題が一気に表面化します。
ここを勘違いすると、会社もご家族も大きく混乱する可能性があります。このページでは、社長死亡後に「会社名義の不動産」がどう扱われるのかを、専門用語をなるべく使わず、わかりやすくご説明します。
まず、前提として、会社と社長は法律上全く別の存在です。
社長が会社をつくり、実質的にすべてを仕切っていたとしても、法律上は「社長個人」と「法人としての会社」は別物です。したがって、会社名義の土地や建物は、会社の財産です。たとえば、
・本社ビル
・工場
・倉庫
・事務所
・賃貸用の建物
・駐車場用地
これらが、会社名義で登記されているなら、原則としてそれは会社が所有しています。社長個人の財産ではありません。
そのため、社長が亡くなったからといって、会社名義の不動産が自動的に妻や子供へ移ることはありません。「不動産だから相続登記をする」と考えてしまいがちですが、会社名義である以上、通常の相続不動産とは扱いが違います。
イメージとしては、会社という”箱”の中に不動産が入っているようなものです。社長が亡くなっても、その箱の中にある財産は箱ごとに残ります。相続人が直接受け取るのは”箱の中の不動産”ではなく、その箱を動かす権利に近いものーーつまり株式なです。
ですから、会社名義の不動産を考えるときは、「誰が不動産を相続するか」ではなく、誰が会社を引き継ぎ、会社としてその不動産を管理・処分できるようになるかを考える必要があります。
ここで大事なのは、会社名義の不動産は相続されないが、放っておいてよいわけではないということです。
社長が代表取締役だった場合、亡くなった時点で代表者としての地位はそのまま続きません。すると、会社として不動産について判断したり契約したりする体制が不安定になります。たとえば、会社名義の不動産については、次のような場面で会社としての意思決定が必要です。
・売却したい
・担保に入れたい
・賃貸借契約を結びたい
・契約更新をしたい
・修繕工事を頼みたい
・管理会社との契約を見直したい
・火災保険や各種契約と変更したい
しかし、新しい代表者が決まっていなかったり、株式承継がまとまっていなかったりすると、こうした動きが止まることがあります。
特に中小企業では、社長がほぼ100%の株式を持っていることが少なくありません。この場合、誰が株式を引き継ぐのかが定まらないと、会社の経営権自体が不安定になります。すると、会社名義の不動産も「名義は会社のまま存在するけれど、実際は動かせない」という状態になりかねません。
つまり、会社名義の不動産について本当に問題になるのは、
「不動産の所有権そのもの」「会社の意思決定」「株式承継」「代表者変更」「事業承継」が複雑に絡み合うことなのです。
1.会社名義だから、相続とは無関係
これは半分は正しく、半分危険です。たしかに、会社名義の不動産そのものは社長個人の相続財産ではありません。しかし実際には、社長死亡後には株式の承継、代表者変更、会社の運営体制の整備が必要になります。
ですので、会社名義だからといって相続と切り離して考えることはできません。
2.不動産の名義を妻や子へ変えれば終わり
会社名義の不動産を個人名義へ動かすには、単純な相続登記では済みません。売買にするのか、会社の整理の一環として動かすのか、税務上どう扱うかなど、別の法的整理が必要になる可能性があります。
「相続だから名義を変えればよい」という発想は危険です。
3.会社の不動産は社長のものと同じ
これは実務で非常に多い勘違いです。
たとえば、社長が会社の土地を自分のもののように扱っていたり、会社が使っている土地を家族が当然に「会社のもの」と思っていたりすることがあります。しかし、名義が誰で法律上の扱いは大きく変わります。個人と法人の区別があいまいだと、後から相続でも税務でも大きな問題になりやすくなります。
「うちは大丈夫かな?」と不安になったら
まずは現状の確認から始めましょう。
まずは現状確認です。
・株主構成
・不動産の登記事項証明書
・担保の有無
・管理契約や賃貸借契約の内容 など
を確認します。
「会社名義だと思っていたら社長個人名義だった」
「建物は会社名義だが土地は個人名義だった」
ということも実際には少なくありません。
社長が亡くなった後は、新しい代表取締役や役員を決める必要があります。
会社の機関設計によって進め方は異なりますが、株主総会や取締役会など、会社法上の手続きが必要になることがあります。後任を決めずに放置すると、会社としての契約行為が止まり、実務に支障がでる可能性があります。
誰が株式を引き継ぐかは、会社名義の不動産を誰が実質的にコントロールするかに直結します。
遺言書があるのか。なければ遺産分割協議書が必要なのか。後継者へ集中的に持たせるのか。ここが定まらないと、不動産の活用方針も決まりません。
代表者変更だけでは終わりではありません。
・賃貸借契約
・管理会社との契約
・保険
・銀行融資や担保
・固定資産税関係
・修繕・更新契約
など、会社名義不動産に関わる実務を順番に整理していく必要があります。
最後に、その不動産を今後どうするのかを判断します。
・そのまま会社で保有する
・売却する
・別会社や個人へ移すことを検討する
・事業承継に合わせて再編する
この判断は、会社の資金繰り、事業の将来、相続人の関係、税務上の影響などを踏まえて慎重に行う必要があります。
準備していないと、どのような問題が起こるのでしょうか。実際によくあるご相談事例をご紹介します。
事例①:会社名義の建物を売ろうとしたら、代表者がいなかった
社長の死亡後、相続人は資金繰りのために会社名義の建物を急いで売却しようとしました。ところが、代表者変更の手続きが済んでおらず、会社として売買契約を進められませんでした。その間に買主候補は離れ、資金繰りまで悪化してしまいました。
事例➁:会社の土地だと思っていたら、実は社長個人名義だった
会社が長年使っていた土地を、家族も従業員も当然に「会社の土地」だと思っていました。しかし調べてみると、土地は社長個人名義、建物だけが会社名義だったのです。結果として、土地は相続手続き、建物は会社手続きと、二つの問題を同時に処理する必要が出てきました。
事例③:兄弟で株式がまとまらず、不動産の活用が止まった
社長死亡後、兄弟の間で株式を誰が引き継ぐかの話がまとまらず、新代表者も決まりませんでした。そのため、会社名義の賃貸物件について更新や修繕の判断が遅れ、テナントとの関係にも悪影響が出てしまいました。
まずは名義を一覧にすることです。
土地、建物、駐車場、倉庫、賃貸不動産
これらが会社名義なのか、社長個人名義なのか、共有なのかを整理しておくだけでも、相続後の混乱は大きく減ります。
会社名義の不動産を実質的に誰がコントロールするかは、株式承継で決まります。
遺言書や事業承継計画を整えておくことが重要です。
社長が亡くなった後、家族が何を確認し、どこへ連絡し、どんな順番で動けばよいかを整理しておくことが大切です。
代表者変更、銀行対応、管理会社対応、不動産契約の確認、株式承継の方針
こうした情報を残しておくだけでも、残された家族の負担は大きく変わります。
私たち司法書士法人OneSuccessionは、社長の相続において、「相続」と「会社手続き」と「不動産」の境目がわからず困っているご家族を多くサポートしてきました。
会社名義の不動産の問題は、相続だけでも、不動産だけでも、会社登記だけでも解決しません。だからこそ、
・会社登記
・代表者変更
・株式承継
・相続手続き
・不動産の法的整理
を横断して考える必要があります。
当法人では、
「これは会社の手続き?相続の手続き?」という混乱を整理すること
自社株の承継や代表者変更まで含めて全体像を見える化すること
必要に応じて税理士など他士業とも連携すること
社長夫人や後継者の方にもわかる言葉で丁寧にご説明すること
を大切にしています。
また、会社不動産に担保や融資が絡む場合には、連帯保証の相続ページのように、銀行対応まで含めて考える必要があるケースもあります。
まずは、無料相談へ
2006年 司法書士試験合格
2006年 名古屋の大手司法書士法人勤務
2007年 簡易裁判所訴訟代理権認定試験合格
2010年 司法書士村井事務所 開設
2022年 司法書士法人One Succession設立
愛知県司法書士会 名古屋中央支部所属(会員番号第1470号)
簡易裁判所訴訟代理権 認定司法書士(認定番号第718044号)
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員
公益社団法人名古屋中法人会 青年部 理事
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