〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄一丁目12番6号(地下鉄伏見駅徒歩5分)
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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休眠会社が見つかると、
「もう使ってない会社だから放置しても問題ない」
と思われる方も少なくありません。しかし、
・会社名義の不動産
・預金口座
・株式
・債務
などが残っている場合には、注意が必要です。
司法書士法人OneSuccessionでは、会社が絡む相続に特化し、休眠会社の調査から整理・解散・清算結了までサポートしています。
休眠会社とは、一般的には事業活動を行っておらず、長期間放置されている会社をいいます。
よくあるケースとして、
・昔経営していた会社
・個人事業を法人化した会社
・不動産管理のために作った会社
・家族経営の会社 などがあります。
会社自体は動いていなくても、法人格は存続しているため、法的には「存在している会社」です。
① 会社名義の不動産が残っている
最も多いケースです。
工場、倉庫、土地、アパートなどが会社名義のまま残っていることがあります。
売却したくても、会社の整理が必要になることがあります。
➁ 株主が亡くなっている
長年放置されている会社では、株主や役員が既に亡くなっているケースもあります。その場合、相続手続きから進めなければならないことがあります。
③ 登記内容が古い
役員変更登記が何十年もされていないケースも少なくありません。
登記簿上の代表者が既に亡くなっていることもあります。
④ 会社資料が見つからない
会社の重要な資料である、「定款」「株主名簿」「決算書」「会社実印」などが残っていないケースもあります。
□ 固定資産税だけ払い続ける
□ 登記簿上の代表者が亡くなっている
□ 会社の通帳が見つからない
□ 会社の株主が分からない
□ 会社名義の土地がある
□ 法務局から通知が届いた
□ 会社を売却する予定はない
□ 相続手続き中に会社が見つかった
一つでも当てはまる場合は早めの確認をおすすめします。
長期間登記が行われていない株式会社は、法務局の休眠会社整理の対象となる場合があります。
一定期間内に必要な手続きが行われない場合、職権による「みなし解散」の登記がされることがあります。
またみなし解散後であっても一定期間内であれば会社継続の手続きが可能な場合があります。
通知が届いた場合は放置せず、早めの確認が重要です。
「うちは大丈夫かな?」と不安になったら
まずは現状の確認から始めましょう。
一般的な相続ではなく、
「会社が絡む相続」
に特化している点です。
会社名義不動産、株式、休眠会社、会社整理・解散まで含めて対応できるため
「何から始めればいいか分からない」
という状態でも、状況整理からサポートいたします。
2006年 司法書士試験合格
2006年 名古屋の大手司法書士法人勤務
2007年 簡易裁判所訴訟代理権認定試験合格
2010年 司法書士村井事務所 開設
2022年 司法書士法人One Succession設立
愛知県司法書士会 名古屋中央支部所属(会員番号第1470号)
簡易裁判所訴訟代理権 認定司法書士(認定番号第718044号)
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員
公益社団法人名古屋中法人会 青年部 理事
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