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遺言書というと、「自宅を誰に残すか」「預貯金をどう分けるか」といった、一般家庭の相続対策をイメージする方が多いかもしれません。
しかし、会社を経営している方の遺言書は、それだけでは足りません。経営者の相続では、自社株、事業用不動産、設備、借入、後継者、取引先との関係まで影響し、遺言の内容次第で会社経営そのものが不安定になることがあります。
中小企業の事業承継支援資料でも、経営者の遺言は、後継者に自社株や事業用資産を集中させるために重要である一方、遺言は相続発生後に開示されるため、事前準備が不十分だと相続後の事業運営に支障をきたすことがあると示されています。
つまり、経営者の遺言書は、単なる「財産分けのメモ」ではありません。
残された家族が争わないことに加えて、会社が止まらないこと、後継者が経営権を確保できることまで考えて作る必要があります。
一般家庭の遺言書では、相続人間の公平や生活保障が中心テーマになりやすいです。
一方、経営者の遺言書では、後継者に自社株や事業用資産を集中さて、安定した経営権を確保させることが大きなテーマになります。中小企業向けの事業承継資料では、後継者が安定して経営するには、重要事項の決議に必要な3分の2以上の議決権確保を目安に、自社株を集中承継させる必要があるとされています。
つまり、経営者の遺言書は「相続人に平等に分ける」ことが最優先ではありません。
むしろ、誰に経営を託すのかを明確にし、その人が会社を回せる状態を作ることが重要です。これが、一般家庭の遺言と最も大きく違う点です。
1.自社株が「財産」であると同時に「経営権」でもあるから
一般家庭では、不動産や預貯金をどうわけるかが中心です。しかし経営者の場合は、自社株は単なる財産ではなく、会社の意思決定を左右する経営権の源泉です。自社株が兄弟姉妹や親族に分散すると、後継者が社長に就いても、経営判断がしにくくなるおそれがあります。議決権の割合によっては、他の株主である親族の同意若しくは親族の意向に反しない判断をしないと経営が不安定になってしまうからです。
2.事業用資産が分散すると、会社運営そのものに支障が出るから
経営者の相続では、会社名義ではなく経営者個人名義の土地・建物・設備・貸付金などが、実際の事業運営を支えていることがあります。こうした資産が後継者以外に分散すると、会社がその不動産を使い続けられない、あるいは賃料・売却・処分をめぐって揉めるといった問題につながります。だからこと、経営者の遺言では”「誰に何を渡すか」だけでなく、「会社経営に必要なものを誰にまとめるか」”が重要になります。
3.相続後も会社は止まらず動き続けるから
一般家庭の相続は、遺産分割の話し合いが中心でも、日常生活が直ちに止まるとは限りません。しかし経営者の死亡後は、会社では給与支払、取引先対応、資金繰り、代表者変更、株主総会対応などがすぐに発生します。遺言の内容が不明確だったり、家族の認識とズレていたりすると、相続問題がそのまま経営問題になります。
1.後継者を明確にすること
経営者の遺言書で最初に重要なのは、誰に会社を継がせたいのかを明確にすることです。
「長男が継ぐつもりだろう」「家族ならわかってくれているはず」という考えは危険です。実際には、家族内で認識が食い違っていることも多く、遺言がないまま相続が発生すると、自社株が遺産分割の対象となり、後継者が十分な経営権を確保できなくなるおそれがあります。
2.自社株をどう承継させるかを具体的に書くこと
経営者の遺言では、自社株を誰に承継させるかが中核になります。一般家庭のように「財産は子供たちで仲良くわけてほしい」という発想で自社株まで広く分けてしまうと、会社の意志決定が不安定になります。後継者に必要な議決権割合を意識しながら、株式承継の設計を考える必要があります。
3.事業用資産を後継者側へまとめること
工場、店舗、事務所、駐車場、賃貸借関係など、会社経営に欠かせない資産が個人名義になっている場合は要注意です。
これが後継者と無関係な相続人へ移ると、会社運営に支障が出ることがあります。遺言では、自社株だけでなく、事業継続に必要な資産も一体で承継させる視点が重要です。
4.他の相続人への配慮を忘れないこと
経営者の遺言は、後継者に集中承継させることが重要ですが、それだけでは足りません。他の相続人に対して何の配慮もないと、遺留分や感情的対立の問題が起こりやすくなります。中小企業庁の遺留分に関する案内でも、後継者に自社株を集中して承継させようとしても、他の相続人から遺留分に相当する請求がされると、自社株の分散や金銭負担の問題が生じうることが示されています。
「遺言書さえ作れば安心」と考える方もいますが、経営者の場合はそう単純ではありません。
理由は、遺言書があっても、遺留分、納税資金、認知症による生前対策不足、家族間の認識ズレといった問題が残るからです。
特に、遺言は死亡後に効力が生じる制度です。
そのため、社長が生前に認知症などで判断能力を失ってしまうと、新たな対策が打ちにくくなります。中小企業庁のガイドラインでも、認知症など判断能力低下への備えとして、遺言、家族信託、任意後見制度等の活用が有効だと示されています。つまり、経営者にとって遺言は重要ですが、遺言だけで完結するとは限らないのです。
「うちは大丈夫かな?」と不安になったら
まずは現状の確認から始めましょう。
長男に会社を継がせたいが、財産全体では不公平になるケース
一般家庭なら、子どもに平等に分ける発想が自然かもしれません。しかし経営者の相続では、後継者である長男に自社株や事業用資産を集中させる必要があり、その結果、見かけ上は不公平になることがあります。このとき、他の子どもに預貯金や保険金など別の財産を充てる工夫が必要になる場合があります。
自社株評価が高く、相続税の納税資金が足りないケース
業績の良い会社ほど、自社株評価が高くなることがあります。しかし自社株は換金しにくく、相続税の支払いのために簡単に現金化できません。そのため、遺言で株式を後継者に集中させても、今度は後継者の納税資金が大きな課題になります。経営者の遺言は「誰に渡すか」だけでなく、「その人が引き継いだ後に耐えられるか」まで見て作る必要があります。
遺言内容と現場の実態がズレるケース
遺言に「長男に会社を継がせる」と書いていても、現実には次男が会社実務を担っていたり、娘が株式管理をしていたりすることがあります。
このように、遺言の内容と実際の後継体制がズレると、相続後に大きな混乱が起こります。経営者の遺言では、家族関係だけでなく、会社の実情に合っているかを常に見直す必要があります。
経営者の遺言書では、少なくとも次の項目は整理しておきたいところです。
・誰を後継者とするのか
・自社株を誰にどのように承継させるのか
・事業用不動産や設備を誰に承継させるのか
・他の相続人へどの財産を配分するのか
・遺留分への配慮をどう考えるのか
・納税資金や代償資金をどう確保するのか
・代表者変更や会社実務との整合は取れているか
・認知症などで判断能力が低下する前提の備えがあるか
これらを整理せずに遺言だけ作っても、経営者の相続では不十分です。遺言は、事業承継計画の一部として作るくらいの意識が必要です。
遺言にはいくつか方式がありますが、実務では公正証書遺言または自筆証書遺言+保管制度の活用が検討対象になります。
法務省の自筆証書遺言書保管制度では、遺言者が自分で作成した自筆証書遺言を法務局で保管でき、紛失・破棄・改ざんのリスクを下げられます。もっとも保管制度はあくまで「保管」の制度です。法務局は遺言内容の相談には応じず、内容の適切さまでは保証してくれません。法務省も、内容に不明点がある場合は弁護士等の専門家に事前相談すうよう案内しています。経営者の遺言は一般家庭より複雑になりやすいため、形式面だけでなく内容面の専門チェックが特に重要です。
まずは、会社と個人の財産を分けて一覧化することから始めるのがおすすめです。
誰が何株持っているのか、事業用資産は誰名義か、後継者は誰か、他の相続人への配慮は必要かを整理しないまま、遺言だけ作っても意味が薄くなります。
次に、遺言で何を解決し、遺言以外で何を補うかを考えることが重要です。自社株集中、遺留分、納税資金、認知症対策など、遺言だけでは足りない論点もあります。経営者の相続対策は、遺言作成がゴールではなく、会社を止めない承継設計の一部として進めるべきです。
経営者の遺言書は、一般家庭の遺言よりもはるかに複雑です。なぜなら、そこには家族の相続だけでなく、会社の経営権、自社株、事業用資産、後継者教育、税務、遺留分、認知症リスクまで絡むからです。
だからこそ、「とりあえず遺言を書いておこう」ではなく、誰に何を残すかではなく、誰にどう会社を残すかという視点で、遺言を設計することが重要です。これが、経営者の遺言書が一般家庭と決定的に違うポイントです。
ここではよくあるご質問をご紹介します。
2006年 司法書士試験合格
2006年 名古屋の大手司法書士法人勤務
2007年 簡易裁判所訴訟代理権認定試験合格
2010年 司法書士村井事務所 開設
2022年 司法書士法人One Succession設立
愛知県司法書士会 名古屋中央支部所属(会員番号第1470号)
簡易裁判所訴訟代理権 認定司法書士(認定番号第718044号)
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員
公益社団法人名古屋中法人会 青年部 理事
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