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こうしたお気持ちは、多くの社長に共通しています。しかし、オーナー社長の相続と事業承継は、思い立ったときにすぐ完了するものではありません。後継者の育成には5~10年程度かかることもあり、中小企業庁は60歳前後から早めに準備を始めることの重要性を示しています。あわせて、事業承継は「気づく→見える化する→磨き上げる→計画を作る→実行する」という流れで進めるのが基本です。
しかも、社長の相続で問題になるのは、現金や自宅だけではありません。自社株、会社名義不動産、個人保証、銀行口座、代表権、取引権限など、会社経営に直結するものがまとめて動くため、準備不足のまま万一のことが起こると、家族も会社も一気に混乱します。実際、オーナー社長の死亡時には、個人の相続手続きと、会社運営の継続体制の整備を同時並行で進める必要があります。
相続・事業承継の準備は、単に「遺言書を書けば終わり」ではありません。本当に必要なのは、次の3つまとめて整えることです。
・誰に会社を引き継げるか
・何を引き継げるか
・そのとき家族や会社が困らない体制になっているか
特に中小企業では、社長個人と会社の境目が実務上あいまいになっていることが少なくありません。ですが、法律上は会社と社長個人は別人格です。そのため、会社名義の不動産は個人相続の対象ではなく、会社そのものの財産です。一方で、社長個人が持つ自社株や個人保証は相続・事業承継の中心論点になります。
以下は、社長本人が今すぐ着手すべき重要項目です。
「できている」「未着手」「専門家に相談したい」の3段階で見てもらうと、現状把握に役立ちます。
1.後継者の方向性を決めているか
□ 親族に継がせるのか
□ 役員・従業員に継がせるのか
□ 第三者承継やM&Aも視野に入れるのか
□ いつ頃までに承継するか、時期の目安があるか
事業承継で最初に決めるべきなのは、「誰に引き継ぐか」です。後継者が曖昧なままだと、自社株の承継も、代表者変更も、取引先への説明も進みません。中小企業庁のガイドラインでも、後継者の選定と育成を早期に始めるべきとされており、準備開始の目安として60歳前後が示されています。
2.個人財産と会社財産を分けて一覧化しているか
□ 個人名義の預貯金・不動産・保険を整理している
□ 会社名義の不動産・預貯金・設備・保険を整理している
□ 「社長個人のもの」と「会社のもの」が混ざっていない
□ 家族や後継者が見てもわかる一覧になっている
承継準備の基本は、何を持っているのかを見える化することです。会社の土地建物、個人名義の不動産、会社口座、個人口座、保険契約、貸付金、借入金などが整理されていないと、死亡後に「これは誰の財産なのか」がわからなくなります。会社名義の不動産は相続そのものの対象ではありませんが、株式承継や代表者変更が進まないと、売却や管理判断が止まる原因になります。
3.自社株を誰に承継させるか決めているか
□ 自社株の現在の保有状況を把握している
□ 誰にどれだけ承継させるか方針がある
□ 株が兄弟姉妹に分散した場合のリスクを理解している
□ 株主名簿や定款の内容を確認している
オーナー社長にとって、事業承継の中心は自社株の承継です。会社そのものを「相続する」というより、実際には株式を引き継ぐことで経営権を承継することになります。相続人が複数いるのに遺言や承継方針がないと、株式が共有状態となり、議決権の行使や会社の意思決定が止まるリスクがあります。
4.自社株の評価額を把握しているか
□ おおよその株価を把握している
□ 相続税・贈与税の負担感を確認している
□ 株価対策が必要か検討している
□ 税制の特例が使えそうか確認している
社長が承継を先送りしやすい理由の一つが、「自社株の評価額が分からない」ことです。ですが、自社株の評価と税負担の把握は、承継準備の初動として非常に重要です。現状を数値で見ることで、初めて「今のままだと承継コストが大きい」「早く対策が必要だ」とわかるのです。
5.遺言書を作成しているか
□ 誰に何を相続させるか明記している
□ 自社株の承継先を明記している
□ 会社経営に配慮した内容になっている
□ 定期的に見直している
社長の相続では、遺言書の有無がその後の混乱を大きく左右します。特に自社株について、誰が承継するのかが遺言で明確になっていないと、相続人全員で話し合う必要が生じ、承継が止まりやすくなります。中小企業庁でも、自社株や事業用資産の承継において、計画的な準備と法的手当ての重要性を示しています。
6.連帯保証・個人保証の内容を把握しているか
□ どの借入に社長個人の保証がついているか確認している
□ 後継者に二重保証が生じるリスクを把握している
□ 保証解除の見直しの可能性を銀行に相談している
□ 家族が保証の存在を知らない状態になっていない
事業承継で大きな障害になるのが、経営者保証です。中小企業庁では、経営者保証が後継者確保の障害になっていることを踏まえ、保証解除に向けた支援策や、金融機関・事業者双方の取り組みを促しています。保証の問題を放置すると、後継者が会社を継ぎたがらない大きな理由になります。
7.銀行口座・資金繰り・権限を把握しているか
□ 個人口座と法人口座を分けて把握している
□ どの口座から何が引き落とされるか整理している
□ ネットバンキング管理者・承認者を把握している
□ 万一の際に家計と会社の資金が止まるリスクを理解している
社長が亡くなると、個人名義の口座は銀行が死亡を知った時点で凍結されます。また法人口座は通常当然には凍結されないものの、新代表者への権限切替や届出が遅れることで、実務上「使えない状態」になることがあります。つまり、家計面でも会社面でも、銀行口座の整理は承継準備の重要項目です。
8.新代表者への切替手順を考えているか
□ 誰が次の代表候補か決めている
□ 株主総会・取締役会の流れを確認している
□ 取引先・金融機関・社内への説明方針がある
□ 登記変更の必要書類を想定している
代表取締役が死亡すると、その地位は当然に承継されるわけではありません。会社を止めないためには、新しい代表者を速やかに決める必要があります。代表者変更登記は、一般に死亡後2週間以内の申請が必要で、登記申請書、株主総会議事録、新代表取締役就任承諾書、死亡届、新代表者の印鑑証明書、必要に応じて定款の写しなどが必要になります。
9.事業承継計画を文章で作っているか
□ 承継時期を決めている
□ 誰に何をいつ移すかを書面化している
□ 後継者育成のスケジュールがある
□ 会社の課題改善も計画に入っている
事業承継は、思いつきでは進みません。中小企業庁は、承継準備の流れとして見える化→磨き上げ→計画策定→実行を示しています。つまり、財産の承継だけでなく、会社の課題整理、収益性の改善、後継者教育まで含めて「計画」に落とし込むことが大切です。
10.認知症・判断能力低下への備えがあるか
□ もし判断能力が落ちたときの対策を考えている
□ 株式の議決権行使が止まるリスクを理解している
□ 任意後見や家族信託などを検討している
□ 「死亡時」だけでなく「生きているが判断できない状態」に備えている
社長の承継対策は、死亡時の相続だけではありません。実務上は、認知症などで判断能力が低下したときのほうが、むしろ長期間会社が止まりやすいことがあります。特に社長が大株主である場合、株式の処分や議決権行使が滞り、承継準備ができなくなるおそれがあります。だからこそ、「まだ元気だから大丈夫」ではなく、早めの制度設計が大切です。
11.家族と後継者に情報共有しているか
□ 配偶者が会社の全体像をある程度把握している
□ 後継者候補が株・借入・主要契約を理解している
□ 何かあったときの連絡先一覧がある
□ 「社長しかわからない状態」を減らしている
どれだけ立派な計画を作っても、家族や後継者が何も知らなければ、万一のときには動けません。社長相続で家族が困る典型例は、「会社のことを何も聞いていない」「保証借入を知らない」「何から手をつけていいか分からない」という状態です。準備をは、書類を作ることだけでなく、周囲が動けるようにしておくことでもあります。
「うちは大丈夫かな?」と不安になったら
まずは現状の確認から始めましょう。
全部を一度に完璧にやる必要はありません。
まずは、次の5つからで十分です。
1.後継者候補を決める、または候補の方向性を決める
2.個人財産と会社財産の一覧を作り始める
3.自社株の保有状況を確認する
4.個人保証の有無を確認する
5.専門家に「承継の全体相談」をする
この5つだけでも承継準備は一気に前に進みます。
相続・事業承継の準備は、「まだ早い」ではなく、早いほど有利です。中小企業庁が示すように、後継者育成や承継準備には年単位の時間がかかります。特に社長の相続では、現預金だけでなく、自社株、保証、会社名義資産、代表権、銀行口座、税制対応までは一つに繋がっています。
だからこそ、社長自身が今やるべきことは、
「いつか考える」ではなく、「今の状態を見える化し、引き継ぎ方を決め始めること」です。
ご家族を守り、会社を止めないためにも、まずはチェックリストの項目を一つずる埋めていきましょう。
2006年 司法書士試験合格
2006年 名古屋の大手司法書士法人勤務
2007年 簡易裁判所訴訟代理権認定試験合格
2010年 司法書士村井事務所 開設
2022年 司法書士法人One Succession設立
愛知県司法書士会 名古屋中央支部所属(会員番号第1470号)
簡易裁判所訴訟代理権 認定司法書士(認定番号第718044号)
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員
公益社団法人名古屋中法人会 青年部 理事
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