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会社が残っている場合、必ずしも解散した方がいいとは限りません。一方で使っていない会社を放置することで、税務上・法務上のリスクが生じる場合もあります。
そのため、まずは会社の状況を整理し、
「残すべきか」
「整理・解散すべきか」
を判断することが重要です。
① 事業を継続している
現在も売上があり、今後も事業を続ける予定がある場合は、当然会社を残すことが基本となります。
➁ 後継者がいる
親族や従業員など、会社を引き継ぐ予定の方がいる場合です。
事業承継を前提に進めることになります。
③ 不動産管理会社を活用している
会社名義で
・アパート
・駐車場
・テナント
などを保有しているケースです。税務面や管理面を踏まえ、継続した方が有利な場合があります。
④ 将来的に利用予定がある
現在は休業状態でも、将来的に事業再開を検討している場合には、会社を残す選択肢もあります。
① 長年事業を行っていない
売上がなく、
今後も事業再開の予定がない場合です。
② 後継者がいない
会社を引き継ぐ方がいない場合です。
③ 管理負担だけが残っている
会社を使っていないにもかかわらず、コストだけが発生しているケースもあります。
④ 休眠会社が複数ある
昔設立した会社や関連会社が複数残っている場合です。
管理リスク軽減のため、整理した方がいいことがあります。
「使っていないから問題ない」
と思われる方も少なくありません。しかし、会社を放置することで、様々な問題が発生する可能性があります。
1.毎年の税務申告が必要になる
法人を事業をしていなくても、申告義務は基本的に発生します。
2.役員変更登記が必要になる
長期間放置すると、登記義務違反となる可能性があります。
3.相続が複雑になる
将来、株主や役員が亡くなることで、さらに相続関係が複雑になることがあります。
4.会社名義不動産の処分が難しくなる
会社名義のままでは、売却や整理に時間がかかる場合があります。
「うちは大丈夫かな?」と不安になったら
まずは現状の確認から始めましょう。
2006年 司法書士試験合格
2006年 名古屋の大手司法書士法人勤務
2007年 簡易裁判所訴訟代理権認定試験合格
2010年 司法書士村井事務所 開設
2022年 司法書士法人One Succession設立
愛知県司法書士会 名古屋中央支部所属(会員番号第1470号)
簡易裁判所訴訟代理権 認定司法書士(認定番号第718044号)
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員
公益社団法人名古屋中法人会 青年部 理事
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