〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄一丁目12番6号(地下鉄伏見駅徒歩5分)
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会社設立以来、定款を見直すことはありませんでした。
定款には「相続人に対する売渡し請求」の規定が記載されていました。自社株の持ち分は現役社長が90%、専務は10%でした。
現役社長の相続時にその相続人に対して、専務が株式の売渡請求を行使しました。すると、現役社長が保有していた株式が全て会社に買い取られ、専務に会社を乗っ取られてしまいました。
会社の定款は一定の期間で見直していくことが必要です。当時はどこの定款にも入っていた規定も、時代の変化に応じてそぐわないものになっている可能性があります。
2006年 司法書士試験合格
2006年 名古屋の大手司法書士法人勤務
2007年 簡易裁判所訴訟代理権認定試験合格
2010年 司法書士村井事務所 開設
2022年 司法書士法人One Succession設立
愛知県司法書士会 名古屋中央支部所属(会員番号第1470号)
簡易裁判所訴訟代理権 認定司法書士(認定番号第718044号)
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員
公益社団法人名古屋中法人会 青年部 理事
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