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遺言で会社について決められますか?

 

遺言を利用して、社長が所有する株式を誰に承継させるか指定することは、重要な対策の一つです。

例えば、

 ・長男にすべての株式を承継させる
 ・後継者となる人物に議決権を集中させる
 ・会社を整理する役割を担う人に株式を承継させる

 

といった方針を検討できます

ただし、遺言で決められることには限界があります。

 

 

遺言だけでは直接決められないこともあります

代表取締役の地位は相続財産ではないため、

「長男を代表取締役にする」

と遺言に書いただけで、長男が自動的に代表取締役へ就任するわけではありません。

代表取締役や取締役は、会社法、定款および会社の機関設計に従って選任する必要があります。

また、ほかの相続人の遺留分、株式の評価、種類株式、定款上の譲渡制限などについても検討が必要です。

そのため、遺言を作成する際には、個人財産だけでなく、

 ・株式の承継
 ・役員体制
 ・後継者
 ・解散するか存続するか
 ・会社財産の状況

まで一体として設計することが重要です。

この記事を担当した司法書士

司法書士の村井です。
経歴

2006年 司法書士試験合格
2006年 名古屋の大手司法書士法人勤務
2007年 簡易裁判所訴訟代理権認定試験合格
2010年 司法書士村井事務所 開設

2022年 司法書士法人One Succession設立

所属

愛知県司法書士会 名古屋中央支部所属(会員番号第1470号)

簡易裁判所訴訟代理権 認定司法書士(認定番号第718044号)

公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員

公益社団法人名古屋中法人会 青年部 理事

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