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社長個人が所有していた株式は、原則として社長個人の相続財産になります。
誰が株式を取得するかは、次の内容によって決まります。
・遺言の有無と内容
・遺産分割協議
・法定相続分
・定款の規定
・株主間契約などの有無
ここで重要なのは、会社名義の財産と株式は別物だという点です。
例えば会社名義の預金が500万円ある場合、相続人がその預金500万円を直接相続するわけではありません。
相続の対象になるのは、原則として社長が所有していた会社の株式です。会社名義の預金は、社長が亡くなった後も会社の財産として残ります。
遺産分割が終わるまではどうなる?
相続人が複数いる場合、遺産分割が終わるまで、株式が共同相続人の共有状態になることがあります。
会社法第106条では、株式が複数人の共有となった場合、原則として、その株式について権利を行使する人を一人定め、会社へ通知しなければならないとされています。
したがって、遺産分割や権利行使者の指定が進まないと、
・株主総会で議決権を行使できない
・後任取締役を選任できない
・解散を決議できない
など、会社の意思決定が止まる可能性があります。
社長が議決権の大半を持っている会社ほど、株式の承継方法を生前に検討しておく必要性が高くなります。
2006年 司法書士試験合格
2006年 名古屋の大手司法書士法人勤務
2007年 簡易裁判所訴訟代理権認定試験合格
2010年 司法書士村井事務所 開設
2022年 司法書士法人One Succession設立
愛知県司法書士会 名古屋中央支部所属(会員番号第1470号)
簡易裁判所訴訟代理権 認定司法書士(認定番号第718044号)
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員
公益社団法人名古屋中法人会 青年部 理事
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