〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄一丁目12番6号(地下鉄伏見駅徒歩5分)
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外国人が株主であることだけを理由に、会社の存続や解散ができなくなるわけではありません
ただし、実務上は次のような問題が起きることがあります。
・海外の住所へ株主総会招集通知を送る必要がある
・現在の住所や連絡先が分からない
・日本語の資料を理解してもらう必要がある
・委任状の取得に時間がかかる
・時差や通信環境の問題がある
・本人確認資料や署名証明の準備が必要になる
・株式の承継や譲渡について海外側の税務・法務確認が必要になる
特に、社長本人だけが外国人株主の連絡先を知っている場合は注意が必要です。
社長が亡くなった後、家族が外国人株主へ連絡できなければ、株主総会の招集や議決権の確保が難しくなる可能性があります。
生前に確認しておきたいこと
・株主の氏名・名称
・持株数・持株割合
・現在の住所
・メールアドレス・電話番号
・使用言語
・過去の株式取得資料
・委任状などの取得方法
・日本国内の連絡先の有無
外国人株主がいる会社では、通常より早めに準備を始めることをおすすめします。
2006年 司法書士試験合格
2006年 名古屋の大手司法書士法人勤務
2007年 簡易裁判所訴訟代理権認定試験合格
2010年 司法書士村井事務所 開設
2022年 司法書士法人One Succession設立
愛知県司法書士会 名古屋中央支部所属(会員番号第1470号)
簡易裁判所訴訟代理権 認定司法書士(認定番号第718044号)
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員
公益社団法人名古屋中法人会 青年部 理事
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