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社長が亡くなった後、会社名義の預金はどうなりますか?

会社名義の預金は、社長個人ではなく会社の財産です。

そのため、社長の相続人が直接その預金を相続したり、自由に引き出したりすることはできません。

社長個人の相続財産になるのは、原則として会社の預金そのものではなく、社長が所有していた株式です。

会社口座について必要な手続きを行うには、金融機関から、

 ・代表取締役の死亡を確認する資料
 
・会社の登記事項証明書
 ・後任代表者に関する資料
 ・株主総会議事録や取締役会議事録
 ・新しい代表者の本人確認資料
 ・会社の印鑑証明書

などを求められることがあります。

必要書類は金融機関や会社の状況によって異なります。

 

預金を家族へ分けるには?

会社を解散・清算する場合、会社の債務や税金などを支払った後に残った財産を、株主へ残余財産として分配することがあります。

単に会社口座から家族の口座へ移せばよいわけではありません。会社法上の清算手続きと税務処理を踏まえる必要があります。

法人の解散や清算結了などがあった場合には、国税庁への異動事項に関する届出も必要となるため、税務については税理士へ確認することが重要です。

 

この記事を担当した司法書士

司法書士の村井です。
経歴

2006年 司法書士試験合格
2006年 名古屋の大手司法書士法人勤務
2007年 簡易裁判所訴訟代理権認定試験合格
2010年 司法書士村井事務所 開設

2022年 司法書士法人One Succession設立

所属

愛知県司法書士会 名古屋中央支部所属(会員番号第1470号)

簡易裁判所訴訟代理権 認定司法書士(認定番号第718044号)

公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員

公益社団法人名古屋中法人会 青年部 理事

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