〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄一丁目12番6号(地下鉄伏見駅徒歩5分)
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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会社名義の預金は、社長個人ではなく会社の財産です。
そのため、社長の相続人が直接その預金を相続したり、自由に引き出したりすることはできません。
社長個人の相続財産になるのは、原則として会社の預金そのものではなく、社長が所有していた株式です。
会社口座について必要な手続きを行うには、金融機関から、
・代表取締役の死亡を確認する資料
・会社の登記事項証明書
・後任代表者に関する資料
・株主総会議事録や取締役会議事録
・新しい代表者の本人確認資料
・会社の印鑑証明書
などを求められることがあります。
必要書類は金融機関や会社の状況によって異なります。
預金を家族へ分けるには?
会社を解散・清算する場合、会社の債務や税金などを支払った後に残った財産を、株主へ残余財産として分配することがあります。
単に会社口座から家族の口座へ移せばよいわけではありません。会社法上の清算手続きと税務処理を踏まえる必要があります。
法人の解散や清算結了などがあった場合には、国税庁への異動事項に関する届出も必要となるため、税務については税理士へ確認することが重要です。
2006年 司法書士試験合格
2006年 名古屋の大手司法書士法人勤務
2007年 簡易裁判所訴訟代理権認定試験合格
2010年 司法書士村井事務所 開設
2022年 司法書士法人One Succession設立
愛知県司法書士会 名古屋中央支部所属(会員番号第1470号)
簡易裁判所訴訟代理権 認定司法書士(認定番号第718044号)
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員
公益社団法人名古屋中法人会 青年部 理事
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