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家族が事業を続けなければならないわけではありません。
社長が亡くなった後の選択肢は、大きく分けて次の三つです。
①会社を継続する
家族やほかの役員が事業を引き継ぎ、後任の取締役や代表取締役を選任します。
ただし、家族が自動的に経営者になるわけではありません。後任者の選任方法は、取締役会の有無、定款、現在の役員構成などによって異なります。
②休眠状態のまま当面維持する
事業再開の可能性などがある場合には、すぐに解散せず、会社を存続させることも考えられます。
もっとも、会社を存続させる以上、必要な登記、税務上の手続き、会社資料の管理などが完全になくなるわけではありません。
③解散・清算する
事業を再開する予定がなく、家族も引き継がない場合には、会社を解散して法人格を消滅させる方法があります。
通常は、
1.株主総会による解散決議
2.解散および清算人就任の登記
3.債権者に対する公告・催告
4.資産と負債の整理
5.税務申告
6.残余財産の分配
7.決算報告の承認
8.清算結了登記
という流れで進めます。
どの方法が適切かは、家族の希望だけでなく、株主構成、会社財産、契約、税務上の問題などを踏まえて判断する必要があります。
2006年 司法書士試験合格
2006年 名古屋の大手司法書士法人勤務
2007年 簡易裁判所訴訟代理権認定試験合格
2010年 司法書士村井事務所 開設
2022年 司法書士法人One Succession設立
愛知県司法書士会 名古屋中央支部所属(会員番号第1470号)
簡易裁判所訴訟代理権 認定司法書士(認定番号第718044号)
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員
公益社団法人名古屋中法人会 青年部 理事
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