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休眠会社は生前に解散した方がよいですか?

すべての休眠会社を直ちに解散すべきとは限りません。

判断する際は、少なくとも次の点を確認します。

生前解散を検討しやすいケース

 ・今後事業を再開する予定がない
 
・家族が会社を引き継ぐ予定もない
 
・会社を維持する明確な目的がない
 
・資産・負債が比較的単純
 
・株主と連絡が取れる
 ・社長本人が資料や経緯を把握している

会社を残す可能性があるケース

 ・事業再開の具体的な予定がある
 ・許認可や取引関係を維持する必要がある
 ・会社に利用価値のある資産や権利がある
 ・後継者が決まっている
 ・解散前に整理すべき複雑な問題が残っている

生前に解散する大きなメリットは、事情を知っている社長本人が手続きに関与できることです。

社長が亡くなった後では、家族が会社資料を探し、株式を相続し、後任役員を整えたうえで、ようやく解散手続きに入ることもあります。

一方、会社に不動産や未回収債権、税務上の問題などがある場合は、解散を決議すれば直ちにすべてが終わるわけではありません。

司法書士だけでなく、税理士や必要に応じて弁護士、不動産専門家などと連携して進めることがあります。

この記事を担当した司法書士

司法書士の村井です。
経歴

2006年 司法書士試験合格
2006年 名古屋の大手司法書士法人勤務
2007年 簡易裁判所訴訟代理権認定試験合格
2010年 司法書士村井事務所 開設

2022年 司法書士法人One Succession設立

所属

愛知県司法書士会 名古屋中央支部所属(会員番号第1470号)

簡易裁判所訴訟代理権 認定司法書士(認定番号第718044号)

公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員

公益社団法人名古屋中法人会 青年部 理事

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