〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄一丁目12番6号(地下鉄伏見駅徒歩5分)
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すべての休眠会社を直ちに解散すべきとは限りません。
判断する際は、少なくとも次の点を確認します。
生前解散を検討しやすいケース
・今後事業を再開する予定がない
・家族が会社を引き継ぐ予定もない
・会社を維持する明確な目的がない
・資産・負債が比較的単純
・株主と連絡が取れる
・社長本人が資料や経緯を把握している
会社を残す可能性があるケース
・事業再開の具体的な予定がある
・許認可や取引関係を維持する必要がある
・会社に利用価値のある資産や権利がある
・後継者が決まっている
・解散前に整理すべき複雑な問題が残っている
生前に解散する大きなメリットは、事情を知っている社長本人が手続きに関与できることです。
社長が亡くなった後では、家族が会社資料を探し、株式を相続し、後任役員を整えたうえで、ようやく解散手続きに入ることもあります。
一方、会社に不動産や未回収債権、税務上の問題などがある場合は、解散を決議すれば直ちにすべてが終わるわけではありません。
司法書士だけでなく、税理士や必要に応じて弁護士、不動産専門家などと連携して進めることがあります。
2006年 司法書士試験合格
2006年 名古屋の大手司法書士法人勤務
2007年 簡易裁判所訴訟代理権認定試験合格
2010年 司法書士村井事務所 開設
2022年 司法書士法人One Succession設立
愛知県司法書士会 名古屋中央支部所属(会員番号第1470号)
簡易裁判所訴訟代理権 認定司法書士(認定番号第718044号)
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員
公益社団法人名古屋中法人会 青年部 理事
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