〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄一丁目12番6号(地下鉄伏見駅徒歩5分)
営業時間 | 9:00~18:00 |
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はじめに
当事務所には、休眠会社の代表者から次のような相談が寄せられることがあります。
「会社を休眠する予定です。もし自分が急死した場合、家族に負担をかけないように準備しておきたいのですが、何をしておけばよいでしょうか?」
会社の営業を停止し、税務署などに休業の届出を出したとしても、それだけで会社が消滅するわけではありません。
会社の法人格は残り、株主、役員の登記、会社名義の預金や不動産なども残ります。株式会社について最後の登記から12年が経過した場合には、法務省が行う休眠会社整理の対象となり、所定の期間内に必要な登記や届出をしなければ、解散したものとみなされることもあります。
なお、一般に使われる「休眠会社」には、次の二つの意味があるため注意が必要です。
・事業活動を停止している会社という一般的な意味
・最後の登記から12年が経過した株式会社という、みなし解散制度上の意味
この記事では、主に「事業を停止しているものの、解散・清算はしていない会社」を想定して、社長が亡くなった場合に生じる問題を解説します。
次の項目に一つでも不明点がある場合は、会社の整理を始めるタイミングと考えられます。
・現在の株主を正確に把握している
・株主全員の連絡先が分かる
・定款と株主名簿が保管されている
・会社実印と印鑑カードの場所が分かる
・役員の任期と登記状況を確認している
・会社の預金・不動産・保険を把握している
・借入金や未払金の有無を確認している
・直近の税務申告状況を確認している
・自分の株式を誰に承継させるか決めている
・自分の死亡後に連絡する専門家が決まっている
・家族へ資料の保管場所を伝えている
・会社を存続させるか解散するか方針を決めている
休眠会社を持つ社長が亡くなっても、会社は自動的になくなりません。
残された家族は、場合によって次の対応を求められます。
・株式の相続
・共有株式の権利行使者の指定
・後任取締役・代表取締役の選任
・役員変更登記
・会社名義預金や不動産の管理
・税務申告
・会社を存続させるか解散するかの判断
・解散・清算手続き
特に、家族が会社経営に関わっていない場合、会社の資料や株主構成を調べるところから始めなければなりません。
「自分が亡くなった後、家族に迷惑をかけたくない」
そう考えたときが、会社の状況を整理するタイミングです。
事業を再開する予定があるのか、休眠状態で維持するのか、それとも生前に解散・清算するのか。
会社の状況を確認したうえで、自分と家族にとって負担の少ない方法を検討しましょう。
休眠会社を家族へ残すことに不安がある社長の方へ
司法書士法人 One Successionでは、「会社が絡む相続」を中心に、休眠会社を持つ社長の生前対策から、相続発生後の会社手続きまでサポートしています。
次のようなお悩みがある方は、ご相談ください。
・自分が亡くなった後、会社がどうなるか分からない
・家族が会社に関わっていない
・株主が複数いる、または外国人株主がいる
・会社名義の預金や不動産が残っている
・休眠のまま残すか、解散するか迷っている
・株式を誰に承継させるべきか決まっていない
・家族に手続きの負担を残したくない
会社の状況を確認し、必要な手続きと今後の選択肢を整理します。
「まだ何も起きていない今」だからこそ、できる準備があります。
※本記事は一般的な制度について説明したものです。必要となる手続きは、会社の種類、定款、株主構成、役員構成、資産・負債、税務申告状況などによって異なります。具体的な手続きについては、司法書士、税理士、弁護士などの専門家へ個別にご相談ください。
2006年 司法書士試験合格
2006年 名古屋の大手司法書士法人勤務
2007年 簡易裁判所訴訟代理権認定試験合格
2010年 司法書士村井事務所 開設
2022年 司法書士法人One Succession設立
愛知県司法書士会 名古屋中央支部所属(会員番号第1470号)
簡易裁判所訴訟代理権 認定司法書士(認定番号第718044号)
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員
公益社団法人名古屋中法人会 青年部 理事
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