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休眠会社を持つ社長が亡くなったら会社はどうなる?家族に負担を残さないために今できる準備

休眠会社を持つ社長が亡くなった場合、株式や役員、会社名義の財産はどうなるのでしょうか。家族が困らないために、元気なうちに確認しておきたいポイントを司法書士が解説します。

はじめに

当事務所には、次のようなご相談をいただくことがあります。

「会社の代表取締役をしています。現在は会社を休眠しています。もし私が急死した場合、家族に迷惑をかけたくありません。何か準備しておくことはありますか」

このようなご相談は、決して珍しいものではありません。

休眠会社は事業をしていなくても、法律上は「会社」として存在しています。そのため、社長が亡くなった場合には、会社の株式に関するさまざまな問題が相続人に引き継がれる可能性があります。

この記事では、休眠会社を持つ社長が生前に確認しておきたいポイントついて解説します。

休眠会社でも「何もしなくていい」わけではありません

「会社はもう動いていないから問題ない」と考えている方も多いのですが、休眠しているだけで会社は消滅しません。

例えば、

 ・株式
 ・代表取締役
 ・会社名義の預金
 ・不動産
 ・各種契約

などは会社に残ったままです。

社長が亡くなると、残された家族は会社の状況を把握するところから始めなければならず、大きな負担になることがあります。

社長が亡くなった場合に起こり得ること

休眠会社であっても、社長が亡くなると次のような手続きが必要になることがあります。

株式の相続

社長が保有していた株式は相続財産になります。

誰が株主になるのかによって、その後の会社の方針にも影響します。

役員の問題

代表取締役が亡くなると、会社の運営体制を見直す必要があります。

会社の定款や役員構成によって必要な手続きは異なります。

会社名義の財産 

会社名義の預金や不動産が残っている場合は、それらをどう扱うか検討する必要があります。

事業をしていなくても、財産がある限り何らかの対応が必要になるケースがあります。
 

今のうちに確認しておきたい5つのポイント

①株主は誰か

株主名簿や定款を確認し、現在の株主構成を把握しておきましょう。

例えば、外国人株主がいる場合は、その株主との連絡方法や持株割合なども確認しておくことが大切です。

②会社の資産を確認する

 ・預金
 ・不動産
 ・車両
 ・保険
 
・売掛金

など、現在会社が保有している財産を一覧にしておきましょう。

③負債や契約が残っていないか

 

借入金がなくても、

 ・口座
 ・保険契約
 ・リース契約
 ・各種届出

などが残っていることがあります。

④家族へ情報を残しておく

家族が会社の関わっていない場合、

 ・会社の印鑑
 
・定款
 
・登記事項
 ・通帳
 ・株式に関する資料

などの保管場所が分からないケースも少なくありません。

最低限、必要な資料がどこにあるかを共有しておくだけでも、その後の負担は大きく変わります。

 

⑤「解散」という選択肢も検討する

今後事業を再開する予定がないのであれば、生前に会社を整理するという選択肢もあります。

解散・清算を行うことで、将来相続人が会社の対応に追われる可能性を減らせる場合があります。

ただし、会社の財産や株主構成、税務面などを踏まえて判断することが重要です。

「家族に迷惑をかけたくない」という気持ちが一番大切です

今回のご相談で印象的だったのは、「家族への負担にならないように準備しておきたい。」というお気持ちでした。

多くの社長が同じように考えています。

しかし、何を準備すればよいのか分からず、そのまま時間が過ぎてしまうケースも少なくありません。

生前に会社の状況を整理しておくことは、ご家族への大きな思いやりになります。

まとめ

休眠会社を持つ社長が亡くなった場合、

 ・株式
 ・役員
 ・会社名義の財産
 ・登記
 ・将来の会社の方向性

などについて、相続人が判断しなければならない場面があります。

だからこそ、元気なうちに会社の状況を確認し、必要に応じて専門家へ相談しておくことが大切です。

「家族に負担を残したくない」というお気持ちがあるなら、それが準備を始める最適なタイミングかもしれません。

休眠会社を家族へ残すことに不安がある社長の方へ

休眠会社をお持ちの社長で、「自分が亡くなった後のことが心配」という方は、
司法書士法人 One Successionへご相談ください。

会社が絡む相続を専門に、株式や役員、会社名義の財産、将来の会社の方向性まで含めて、一人ひとりの状況に合わせたサポートを行っています。

この記事を担当した司法書士

司法書士の村井です。
経歴

2006年 司法書士試験合格
2006年 名古屋の大手司法書士法人勤務
2007年 簡易裁判所訴訟代理権認定試験合格
2010年 司法書士村井事務所 開設

2022年 司法書士法人One Succession設立

所属

愛知県司法書士会 名古屋中央支部所属(会員番号第1470号)

簡易裁判所訴訟代理権 認定司法書士(認定番号第718044号)

公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員

公益社団法人名古屋中法人会 青年部 理事

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