〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄一丁目12番6号(地下鉄伏見駅徒歩5分)
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亡くなった本人は、死亡により取締役および代表取締役の地位を失います。
一方、ほかの取締役が当然に代表取締役になるとは限りません。
後任の代表取締役をどのように選ぶかは、主に次の点で異なります。
誰が株式を取得するかは、次の内容によって決まります。
・取締役会設置会社か
・取締役会を設置していない会社か
・定款にどのような規定があるか
・ほかの取締役が何人いるか
・法定または定款上の役員数を満たしているか
取締役会を設置していない株式会社でも、定款に取締役の互選によって代表取締役を選ぶ旨の定めがある場合など、会社ごとに選定方法が異なります。
後任者を選任した場合や、死亡による退任が生じた場合には、会社の状況に応じた変更登記も必要になります。
家族が代表取締役になる必要はありません
家族が会社を相続したからといって、家族の誰かが代表取締役にならなければならないわけではありません。
家族以外の既存取締役や第三者を後任に選ぶことも考えられます。
ただし、誰を選任できるか、どの機関が選任するかは定款と会社法上の機関設計によって異なるため、個別確認が必要です。
2006年 司法書士試験合格
2006年 名古屋の大手司法書士法人勤務
2007年 簡易裁判所訴訟代理権認定試験合格
2010年 司法書士村井事務所 開設
2022年 司法書士法人One Succession設立
愛知県司法書士会 名古屋中央支部所属(会員番号第1470号)
簡易裁判所訴訟代理権 認定司法書士(認定番号第718044号)
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員
公益社団法人名古屋中法人会 青年部 理事
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