〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄一丁目12番6号(地下鉄伏見駅徒歩5分)
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社長が亡くなっても、会社が自動的に消滅することはありません。
会社と社長個人は、法律上それぞれ別の存在です。そのため、代表取締役や株主である社長が亡くなった後も、会社自体は存続します。
ただし、次のような問題が発生する可能性があります。
・代表取締役が不在になる
・社長が所有していた株式が相続対象になる
・株主総会を開けず、後任役員を選べない
・会社名義の預金を動かせない
・会社の印鑑や通帳、定款が見つからない
・税務申告や登記が放置される
・会社を残すか、解散するかを家族が判断しなければならない
代表取締役が亡くなった場合、配偶者や子どもが自動的に社長になるわけではありません。
取締役と会社との関係には委任に関する規定が適用され、本人の死亡によってその関係が終了します。その後は会社の機関構成や定款に従い、後任者の選任や変更登記を検討する必要があります。
会社に負債がなく、預金が少し残っているだけでも、何の手続きも必要ないとは限りません。
まずは、
・株主
・役員
・資産
・負債
・税務申告
・登記状況
を確認し、会社の現状を整理する必要があります。
2006年 司法書士試験合格
2006年 名古屋の大手司法書士法人勤務
2007年 簡易裁判所訴訟代理権認定試験合格
2010年 司法書士村井事務所 開設
2022年 司法書士法人One Succession設立
愛知県司法書士会 名古屋中央支部所属(会員番号第1470号)
簡易裁判所訴訟代理権 認定司法書士(認定番号第718044号)
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員
公益社団法人名古屋中法人会 青年部 理事
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