〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄一丁目12番6号(地下鉄伏見駅徒歩5分)
営業時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
相続により取得した不動産を売却するときも、もともと所有している不動産を売却する場合と手続きは同じです。
ただ、不動産の売買契約の当事者となる売主の立場に誰がなるのかということが、前提に相続の手続きが存在することにより、その後の売買契約を少し複雑にします。
前提である亡くなられ方から、生存する相続人のだれに相続させる(ある条件を付けることにより誰かに相続させる)かにより、他の相続人に対しても、課税上の配慮が必要になるケースもあるので、通常の売買と同じではありません。
相続により取得した不動産の売却は、慎重な対応が必要になります。
当法人の不動産売却サポートでは、相続した不動産の売却に必要な、不動産会社の選定、契約の締結、引き渡しまでを一括代行いたします。
相続した不動産を、相続手続きを経たあとに売却手続き行うのは、時間と労力がかかります。平日にお仕事がある方は、そのために時間を取らなければいけません。不動産の売却には、往々にして時間がかかりますので、当法人がサポートすることにより、その時間を節約できます。
相続から不動産の売却まで経験豊富な司法書士がサポートいたしますので、安心してお任せください。
サービス提供開始からの流れをご説明いたします。
御見積書等確認していただき、サービスを開始するということであれば、不動産の売買に関する手続きの委任契約を締結いたします。
お客様に代わって不動産の売買に関する手続きを行うため、各手続きについて委任していただきます。
不動産の査定のうえ、相続人様の意向を踏まえ売却条件(不動産売買価格、時期など)を決定します。
決定後の不動産業者とのやりとりや買主の募集などは、全て代行します。お客様には、随時進捗を報告し、こちらで勝手に進めることはございません。
条件にあう不動産の購入希望者が現われましたら、売買契約を締結します。
この売買契約は、売主様の代理人として代行しますので、お客様にお時間を取っていただく必要はございません。
不動産の売買代金を受領する日(決済日)の対応もこちらで代行いたします。
売主様の代理人として決済の場に立会い、買主様と最終決済を行います。最終的な所有権移転登記に関する手続きも買主と協力し行います。
売買代金の受領も代わって行います。最終売買代金から必要経費(仲介手数料、当法人報酬など)の精算をしたうえで、残金を相続人の口座に送金いたします。
最終的には、各相続人に対しては、計算書を作成し、報告して完了となります。
※ 手数料の受領は、不動産売買の決済時にお支払いただきます。
※ 上記計算式により15万円に満たない場合は、15万円(税別)となります。
※ 遠方等の場合、日当、交通費等発生することがあります。
※ 上記のほか、登録免許税、郵送代等実費が必要です。
※ 不動産の媒介業者への仲介手数料は別途必要になります。
2006年 司法書士試験合格
2006年 名古屋の大手司法書士法人勤務
2007年 簡易裁判所訴訟代理権認定試験合格
2010年 司法書士村井事務所 開設
2022年 司法書士法人One Succession設立
愛知県司法書士会 名古屋中央支部所属(会員番号第1470号)
簡易裁判所訴訟代理権 認定司法書士(認定番号第718044号)
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員
公益社団法人名古屋中法人会 青年部 理事
お電話でのお問合せ・相談予約
<営業時間>
9:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く
LINE、フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。