〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄一丁目12番6号(地下鉄伏見駅徒歩5分)
営業時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
相続放棄とは、亡くなった方の財産や債務を一切相続しないと、家庭裁判所に申し立てる制度のことをいいます。
これにより、相続人としての立場を最初から放棄したことになりますので、預貯金や現金など取得することができませんが、借金や債務の返済義務も免れることになります。
相続放棄の手続きは、家庭裁判所への申述書提出や必要書類の収集、裁判所からの照会対応など、慣れない方にとっては非常にたいへんです。また「どこまでが相続財産にあたるのか」「本当に放棄すべきなのか」など、専門的な判断が求められる場面もあります。
当法人では、こうした相続放棄に関する不安や手間を軽減し、スムーズかつ確実な放棄手続をサポートいたします。
サービス提供開始からの流れをご説明いたします。
お客様からお聞きした情報をもとに、相続放棄申述書を作成いたします。また申述に必要な書類の収集も代行いたします。
申述書が完成しましたら、お客様にご確認いただき、記名押印していただきます。必要書類の集まり具合になどにもよりますが、早ければ数日中には申述の準備を完了させることが可能です。
完成しました申述書に押印、確認が終わりましたら、管轄の家庭裁判所へ提出いたします。
提出については、当法人で代行いたします。
相続放棄の申述をしますと、家庭裁判所からお客様に「照会書(質問書)」が送付されます。
こちらの書き方や対応については、当法人でサポートいたします。照会書に必要事項を記入のうえ、家庭裁判所へ返送いたします。
相続放棄が正式に受理されますと、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が到着いたします。こちらは、お客様に直接から当法人へ送付されます。到着後、債権者対応などで必要な「相続放棄申述受理証明書」を当法人で代行して、取得いたします。
相続放棄申述受理証明書をお客様にお渡し、業務が完了となります。
お客様からの要望があれば、債権者へ代行して送付したり、他の相続人に対して案内などもいたしますので、相続放棄後のアフターフォローもお任せください。
相続放棄サポート | 80,000円(税別) |
---|
相続開始後3か月経過している場合、50,000円加算。
2006年 司法書士試験合格
2006年 名古屋の大手司法書士法人勤務
2007年 簡易裁判所訴訟代理権認定試験合格
2010年 司法書士村井事務所 開設
2022年 司法書士法人One Succession設立
愛知県司法書士会 名古屋中央支部所属(会員番号第1470号)
簡易裁判所訴訟代理権 認定司法書士(認定番号第718044号)
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員
公益社団法人名古屋中法人会 青年部 理事
お電話でのお問合せ・相談予約
<営業時間>
9:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く
LINE、フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。