〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄一丁目12番6号(地下鉄伏見駅徒歩5分)
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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被相続人が亡くなった場合に、残した財産は相続人同士が話し合いをして、遺産の分配を決めます。その話し合いのことを遺産分割協議といいます。被相続人が遺言を残していれば、それに従い分配すればいいのですが、遺言がない場合、相続人同士の話し合いになります。
相続には、法律上、相続分が決められていますので、基本的にその割合に沿って財産を分けるわけですが、各相続人にとっては、それぞれの立場や事情、被相続人との関係性など法定相続分では分けたくないという相続人もいます。また遺産には、現金、預金、不動産、株など様々ですので、それらをどのように分ければ公平なのか、難しいこともあります。
相続人それぞれの事情を考慮して、相続財産を公平に分けることができればそれでいいのですが、当事者である特定の相続人の一人がとりまとめたりすると、一部の相続人から不公平感が出て、争いに発展するケースもあります。
争いに発展してしまうと弁護士を介入させる必要が生じ、高額な弁護士費用がかかるうえ、円満だった相続人同士の関係に深い傷がついてしまうこともあります。
当法人の遺産分割サポートでは、相続の専門家が第三者のた立場で、アドバイスを行うサポートです。
あくまでも、特定の相続人の代理人としてサポートするのではなく、相続人全員に対して、
「法律的にそして客観的に公平な分け方としてはこうです。」
「このように分けると可能性として、このような問題がでてくることも考えられます。」
といった客観的なアドバイスをさせていただきます。
当事者だけでは、どうしても感情的になってしまうところを公平な第三者からサポートすることで、円満な遺産分割のお手伝いをさせていただきます。
サービス提供開始からの流れをご説明いたします。
お客様からお聞きした情報をもとに、お亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍等を取得します。戸籍等を取得することによって、法律上の相続人は誰なのかということの調査を行います。
相続人は遺産分割協議の当事者となります。
相続をする不動産の調査を行います。正確な権利関係を把握するために、土地、建物の調査に必要な固定資産税評価証明書、登記事項証明書などを取得いたします。
不動産の評価について、提携の税理士や不動産会社に算定を依頼することもございます。
不動産以外の相続財産について、調査を行います。預貯金や株式の残高証明書などを取得いたします。
不動産以外に遺産分割の対象となる財産について必要な資料について、取得の支援を行います。
相続財産が把握できましたら、報告書を作成し、相続人の皆様にお渡しいたします。
相続税の有無についても、提携の税理士に調査依頼をし、報告をいたします。
お渡しした報告書をもとに、相続人の皆様で遺産分割をしていただきます。遺産分割に立ち会うことも可能です。客観的な立場で相続に関するアドバイスをさせていただきます。
遺産分割がまとまりましたら、遺産分割協議書を作成いたします。
※ 上記計算式により15万円に満たない場合は、15万円(税別)となります
※ 遠方等の場合、日当、交通費等発生することがあります。
※ 相続登記、不動産の売却支援は別途費用が発生します。
2006年 司法書士試験合格
2006年 名古屋の大手司法書士法人勤務
2007年 簡易裁判所訴訟代理権認定試験合格
2010年 司法書士村井事務所 開設
2022年 司法書士法人One Succession設立
愛知県司法書士会 名古屋中央支部所属(会員番号第1470号)
簡易裁判所訴訟代理権 認定司法書士(認定番号第718044号)
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員
公益社団法人名古屋中法人会 青年部 理事
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